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令和6年版厚生労働白書 全体版 (443 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部
図表 8-1-2


令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容


障害福祉サービス等における横断的な改定事項

・現行の処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ

<職種間配分ルールの統一、月額賃金改善に関する要件の見直し

等>

・地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評
価する加算を創設
<地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】500 単位/月>

・強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化や、
「中核的人材」の配置や「集
中的支援」について評価(生活介護・施設・グループホーム等)
<基礎研修受講者を 20%以上配置し、区分 6 かつ行動関連項目 10 点以上の者に支援を
行った場合 360 単位/日、集中的支援加算(Ⅰ)
【新設】1000 単位/月 等>

・感染症発生時に備えた医療機関との連携強化(施設等)

<障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
【新設】10 単位/月

<虐待防止措置未実施減算【新設】所定単位数の 1%減算

等>

<栄養面の評価を導入したうえで、経過措置を令和 9 年 3 月 31 日まで延長>

・物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額(食費・光熱水費)の
見直し


55,500 円>

<管理者の兼務範囲の見直し、テレワークの取扱いの明確化、申請書類の標準化

等>

訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障
害者等包括支援)

・居宅介護の特定事業所加算に算定にあたり、重度障害児への対応を評価

<特定事業所加算の算定要件に重症心身障害児及び医療的ケア児への支援を追加>

・入院中の重度訪問介護の利用について特別なコミュニケーション支援を必要と
する障害支援区分 4 及び 5 の利用者も対象に追加
区分 6⇒

区分 4 以上>

・重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の見直し
<居宅介護の国庫負担基準に介護保険対象者の区分を追加



等>

日中活動系サービス(生活介護・短期入所)

<生活介護の基本報酬の見直し。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定
めた個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設ける>

・医療的ケアが必要な者へ対応の評価(生活介護・施設・短期入所)

<人員配置体制加算(Ⅰ)利用定員 20 人以下 321 単位/日、喀痰吸引等実施加算【新設】
30 単位/日 等>


270 単位

等>

・福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進
<医療型ケア対応支援加算【新設】120 単位/日



等>

施設系・居住支援系サービス

(施設入所支援・共同生活援助・自立生活援助)

・施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認。グループホームの見
学、地域活動への参加等を評価
<意向確認に関する指針未作成の場合の減算 5 単位/日、地域移行促進加算(Ⅱ)【新
設】60 単位/日等>

・施設における 10 人規模の利用定員の設定

就労系サービス

(就労移行支援・就労継続支援 A 型・就労継続支援 B 型・就労定着支援・就
労選択支援)

<利用定員規模

20 人以上⇒

10 人以上>

・就労継続支援 A 型のスコア方式について、生産活動収支や平均労働時間に応じ
た評価となるよう項目を見直し
・就労継続支援 B 型における平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリ
ハリをつけた報酬体系に見直し

<就労継続支援 B 型の基本報酬の見直し、人員配置「6:1」の報酬体系の創設【新設】、
目標工賃達成加算【新設】10 単位/日 等>
<就労定着支援の基本報酬の見直し>

・就労選択支援の円滑な実施のための基本報酬・人員配置基準等の設定
<就労選択支援サービス費【新設】 1210 単位/日>



相談系サービス(計画相談支援・障害児相談支援)

・支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、機能強化型の基本報酬
を充実
<計画相談支援の基本報酬の見直し>

・地域の中核的な相談支援事業所の主任相談支援専門員を更に評価

<主任相談支援専門員配置加算 100 単位/月
⇒ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ) 300 単位/月・100 単位/月>

・相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充



100 単位/月



150 ~ 300 単位/月

等>

障害児支援

(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所
等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設)

・児童発達支援センター等における中核機能を評価

<中核機能強化加算【新設】22 単位~ 155 単位/日
中核機能強化事業所加算【新設】75 単位~ 187 単位/日>

・児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて総合的な支援を推進
<総合的な支援の提供を基本とすることを運営基準に規定

等>

・児童発達支援・放課後等デイサービスにおいてサービス提供時間に応じた評価
を導入
<児発・放デイの基本報酬の見直し



・支援ニーズの高い児への支援の評価を充実

<入浴支援加算【新設】55 単位/日、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】100
単位、強度行動障害児支援加算 155 単位/日 ⇒ 200 又は 250 単位/日 等>

・家族支援の評価を充実

<事業所内相談支援加算 80 単位/月 1 回 ⇒ 家族支援加算
ライン 60 単位)、延長支援加算の見直し 等>

80 単位/月 4 回(オン

・インクルージョン推進の取組への評価を充実(保育所等訪問支援の充実

<基本報酬で対応。生活介護も同様の対応>

・施設から地域へ移行し、入所定員を減らした場合の加算を創設
<地域移行支援体制加算【新設】


・グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の評価
<自立生活支援加算(Ⅰ)
【新設】1000 単位/月



等>

679 単位/日



700 又は 850 単位/日>

等)

・障害児入所支援における小規模化や地域生活に向けた支援等への評価を充実

<小規模グループケア加算 240 単位/日 ⇒ 186 ~ 320 単位/日
サテライト型 +308 単位/日 ⇒ +378 単位/日、移行支援計画の作成等を運営基
準に規定 等>



・世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応
じて加算する報酬体系へ見直し

<訪問支援員特別加算

障害者支援の総合的な推進

<緊急短期入所受入加算(Ⅰ)180 単位

等>

<ピアサポート実施加算【新設】100 単位/月>

<医療・保育・教育機関等連携加算

・生活介護においてサービス提供時間に応じた評価を導入

・短期入所における緊急時の受け入れを更に評価

<個別計画訓練支援加算(Ⅰ)【新設】47 単位/日

・ピアサポートの専門性の評価

・就労定着支援の基本報酬を就労定着率のみに応じた報酬体系に見直し

・障害福祉現場の業務効率化(全サービス共通)

<入院中の重度訪問介護利用の対象

・社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価

<就労継続支援 A 型の基本報酬におけるスコア方式を見直し>

・通所系サービスにおける食事提供加算の見直し

<基準費用額 54,000 円

訓練系サービス

(自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)


・就労移行支援事業所を定員 10 名以上から実施可能となるよう見直し

等>

・障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしていない場合
の減算の導入・見直し(全サービス共通)



現下の政策課題への対応

<グループホームの基本報酬の見直し>

8

・グループホーム等において地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含む外
部の目を定期的に入れる取組を義務づけ



<運営基準に規定。ただし、令和 6 年度は努力義務とし、令和 7 年度から義務化>

資料:厚生労働省・こども家庭庁作成

(4)第 7 期障害福祉計画

「障害者総合支援法」では、障害のある人に必要なサービスが提供されるよう、将来に

向けた計画的なサービス提供体制の整備を進める観点から、国の定めた基本的な指針(以
下「基本指針」という。
)に即して、市町村及び都道府県が、数値目標と必要なサービス
量の見込み等を記載した障害福祉計画を策定することとしている。2023(令和 5)年 2
月には、社会保障審議会障害者部会での議論を経て、2024(令和 6)年度から 2026(令
和 8)年度までの 3 年間の計画(第 7 期障害福祉計画)の策定のため、基本指針の改正を
行った。都道府県、市町村においては、この基本指針に即して 3 年間の計画を作成し、
2024 年 4 月から、計画に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析、評価を行いな
がら、障害福祉施策を総合的、計画的に行っていくことが求められる(図表 8-1-3)。

令和 6 年版

厚生労働白書

427