令和6年版厚生労働白書 全体版 (381 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
型又は H7N9 亜型以外の亜型の鳥インフルエンザの人への感染が報告されている。
日本国内では、近年、鳥類(家きん、野鳥、飼養鳥)や哺乳類(野生動物)で高病原性
鳥インフルエンザ感染事例が報告されている。なお、日本国内で発症した人は、これまで
確認されていない。
厚生労働省では、海外における鳥インフルエンザの発生状況について WHO などから
情報を収集し、適時、ホームページなどで情報を公表するとともに、検疫所のポスターな
どを通じて、渡航者や帰国者に対して注意喚起を行っている。
8 動物や蚊、ダニが媒介する感染症対策について
(1)動物由来感染症
動物から人へ感染する動物由来感染症については、野生動物からだけでなく身近なペッ
トからも感染するものや重篤な症状を呈すものもあり、注意が必要である。厚生労働省で
は、人に感染するおそれの高い動物由来感染症を感染症法上の 4 類感染症に位置づけ、発
生動向を把握するため、獣医師等に対し、特定の感染症に感染している動物を診断した場
合に都道府県知事に届出を行うよう義務づけている。また、都道府県知事等が感染症法に
イン等を整備し、ポスターやハンドブックなどによる周知啓発、調査研究を推進してい
る。
(2)蚊媒介感染症
チクングニア熱、デング熱などの蚊が媒介する感染症(以下「蚊媒介感染症」という。
)
については、海外で流行している感染症であるが、日本国内に広く生息するヒトスジシマ
る可能性がある。そのため、厚生労働省は、2015(平成 27)年に「蚊媒介感染症に関す
7
章
る特定感染症予防指針」
(平成 27 年厚生労働省告示第 260 号。以下「指針」という。)を
第
カがその病原体を媒介することがあるため、海外で感染した者を起点として国内で流行す
健康で安全な生活の確保
基づく積極的疫学調査や人への感染防止等必要な措置を速やかに実施できるようガイドラ
策定し、蚊媒介感染症の国内発生の予防とまん延の防止のため、国、都道府県等、市町
村、医療関係者、国民などが連携して取り組むべき施策について基本的な方向性を示すと
ともに、ポスターやハンドブックなどによる周知啓発、調査研究を実施するなど、蚊媒介
感染症に関する対策を総合的に推進しており、2021(令和 3)年 9 月には蚊媒介感染症
の状況の変化を踏まえつつ、指針を改正した。
デング熱については、東南アジアなどの流行地からの帰国者の輸入症例が、毎年報告さ
れている。2014(平成 26)年には、国内でデング熱に感染した事例が約 70 年ぶりに確
認され、東京都内の都市型公園などで感染したと推定される事例が 162 例報告された。
また、2019(令和元)年には国内感染事例が那覇市で 1 例(推定)、東京都で 3 例報告さ
れた。
厚生労働省では、蚊媒介感染症に関して渡航者や帰国者に対する注意喚起や情報収集を
行っている。
(3)ダニ媒介感染症
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、つつが虫病、日本紅斑熱などのダニが媒介する
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厚生労働白書
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