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令和6年版厚生労働白書 全体版 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第1部
図表 3-2-4

こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に

育児・介護休業法等の一部を改正する法律案の概要

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び
次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要
改正の趣旨
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の
拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と
介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。

① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を
講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。

① 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。
② 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握 数値目標の設定を事業主に義務付ける。
③ 次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。


施行期日

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このほか、平成24年の他法の改正に伴い整備する必要があった地方公営企業法第39条第6項について規定の修正等を行う。

令和7年4月1日(ただし、2③は公布日、1①及び⑤は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日)

資料:厚生労働省雇用環境・均等局作成
資料:厚生労働省雇用環境・均等局作成

第3節

社会の意識変容に向けて

こころの不調は、自分自身や身近な人など、誰もが経験しうるものである。しかしなが
ら、第1章第4節で人々の意識についてみたように、医療や支援が必要であることに気づ
第 節
社会の意識変容に向けて
いていても、相談のしづらさを感じたり、通院をためらいがちになる場合もあることから、
一人ひとりがこころの不調に関する理解を深めるとともに、身近な人の変調に気づき、支
こころの不調は、自分自身や身近な人など、誰もが経験しうるものである。しかしなが
え手となることも必要となる。
ら、第 1 章第 4 節で人々の意識についてみたように、医療や支援が必要であることに気づ
前章において述べたように、たとえば、学習指導要領の改訂等を受け、2022(令和4)
いていても、相談のしづらさを感じたり、通院をためらいがちになる場合もあることか
年度から、こころの不調に対する自身や周囲の知識不足などにより、援助を求めにくい思
ら、一人ひとりがこころの不調に関する理解を深めるとともに、身近な人の変調に気づ
春期の若者たちが、こころの病気の正しい知識や早期対処の必要性について理解を深める
き、支え手となることも必要となる。
ため、高等学校の保健の授業のなかで精神疾患について学ぶ機会を得ている。社会の態度
前章において述べたように、たとえば、学習指導要領の改訂等を受け、2022(令和 4)
や行動の変容を起こすためには、こうした取組みのように、ライフステージや分野ごとに、
年度から、こころの不調に対する自身や周囲の知識不足などにより、援助を求めにくい思
明確な狙いを持った普及啓発が必要である。
春期の若者たちが、こころの病気の正しい知識や早期対処の必要性について理解を深める

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こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】

3



※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に
拡大する。
③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとと
もに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。



改正の概要
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

ため、高等学校の保健の授業のなかで精神疾患について学ぶ機会を得ている。社会の態度
1 こころの不調を知り、こころの不調に悩む人をサポートするための普及啓発
や行動の変容を起こすためには、こうした取組みのように、ライフステージや分野ごと
(1)心のサポーター養成事業
(に、明確な狙いを持った普及啓発が必要である。
地域や職場でメンタルへルスの問題を抱える人や家族等に対して傾聴を中心とした支援

を 実施 )
「心のサポーター養成事業」は、こころの不調に対するスティグマ(差別や偏見)を減
少させ、その応急処置を伝えることを目的とするメンタルヘルス・ファーストエイドの考
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令和 6 年版

厚生労働白書

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