令和6年版厚生労働白書 全体版 (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に
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度が「強」
、「中」
、「弱」となる具体例としてパワーハラスメントの
6 類型(「精神的な攻
労災認定の基準を改正し、
「パワーハラスメント」について認定基準に明記した。さらに、
2023(令和5)年度の精神障害の労災認定基準の改正においては、心理的負荷の強度が
撃」、「身体的な攻撃」
、「過大な要求」
、
「過小な要求」
、
「人間関係からの切り離し」、「個の
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6
7
「強」
、
「中」
、「弱」となる具体例としてパワーハラスメントの6類型全ての具体例等を明
侵害」
)すべての具体例等を明記した(図表
2-1-14)。
記した(図2-1-14)
。
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
【図2-1-14】
2
章
図表 2-1-14
8
第
2
(精神障害の労災認定基準においても、パワーハラスメントが明確化・具体化された)
に、2023(令和
5)年度の精神障害の労災認定基準の改正においては、心理的負荷の強
なお、パワーハラスメント防止対策の法制化に伴い、2020(令和2)年度に精神障害の
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
こころの健康に関する取組みの現状
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資料:厚生労働省労働基準局作成
資料:厚生労働省労働基準局作成
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(3)勤務間インターバル制度
(3)
(労働勤務間インターバル制度
時間等設定改善法により勤務間インターバル制度導入は事業主の努力義務とされた)
(労働時間等設定改善法により勤務間インターバル制度導入は事業主の努力義務とされた)
前章第1節でみたように、理想の睡眠時間と実際の睡眠時間の乖離が大きくなるにつれ
前章第 1 節でみたように、理想の睡眠時間と実際の睡眠時間の乖離が大きくなるにつれ
て、うつ病や不安障害などのこころの不調が疑われる人の割合が増加する傾向がみられた。
て、うつ病や不安障害などのこころの不調が疑われる人の割合が増加する傾向がみられ
我が国では、
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
(平成 30 年
た。 71 号)において、
法律第
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」8(平成4年法律
我が国では、
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
(平成 30 年
8
*8
(平成 4 年法律
法律第
71 号)において、
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」
同法は、事業主等に労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がそ
第 90 号)が改正され、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(イン
ターバル時間)を確保する仕組みである勤務間インターバル制度(図表
2-1-15)を導入
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することが事業主の努力義務とされている*9。労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保
*8
*9
同法は、事業主等に労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がその有する能力を有効に発揮することや、健
康で充実した生活を実現することを目指した法律。労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(時短促進法)を改正し、労働時間の短縮
を促進するだけではなく、労働時間等の設定を、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善するため
の法律とした。
施行日は 2019(平成 31)年 4 月 1 日。
令和 6 年版
厚生労働白書
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