令和6年版厚生労働白書 全体版 (340 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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行った(2024 年 4 月 1 日施行)。具体的には、個人立の医療機関等が地域医療連携推進法
人に参加できる仕組みを導入すること、出資や貸付け等を行わない場合には原則として外
部監査等を不要とすること、また、地域医療連携推進法人の代表理事再任時の手続きを緩
和することとした。
図表 6-2-3
地域医療連携推進法人制度の概要
※制度改正後(2024 年4月1日以降)下線部分が改正箇所
・医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢としての、法人の認定制度
・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保
意見具申(社員
総会は意見を尊重) 地域医療連携
推進評議会
○医療連携推進区域(原則地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等の連携推進の
方針(医療連携推進方針)を決定
○医療連携推進業務等の実施
診療科(病床)再編(病床特例の適用)
、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、
参加法人等への資金貸付(基金造成を含む)、連携法人が議決権の全てを保有する関連
※参加法人等に個人が参加できる場合は貸付・出資は不可
事業者への出資 等
○参加法人等の統括(参加法人等の予算・事業計画等へ意見を述べる)
都道府県医療審議会
社員総会
(連携法人に関する
事項の決議)
意見具申
連携法人の
業務を執行
都道府県知事
理事会
(理事3名以上及
び監事1名以上)
認定・監督
地域医療連携推進法人
※参加法人等に個人が参加できる場合は予算、借入等は除外できる
参画(社員)
参画(社員)
参画(社員)
参画(社員)
参画(社員)
第
参加法人等
(非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人又は個人)
章
(例)医療法人A
(例)公益法人B
(例)NPO 法人C
(例)個人病院
国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現
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病院
診療所
介護事業所
病院
・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体
等
○一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目
的とする法人として、医療法に定められた基準を満たすものを都道府県知事が認定
(認定基準の例)
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する法人又は個人が2以上参加するこ
と
・医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
・参加法人等が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定
めていること
(7)東日本大震災による被災地の医療提供体制の再構築
東日本大震災による被災地の医療提供体制の再構築を図るため、2011(平成 23)年度
第三次補正予算、2012(平成 24)年度予備費及び 2015(平成 27)年度予算において、
被災 3 県(岩手県、宮城県、福島県)及び茨城県を対象に地域医療再生基金の積み増しを
行い、復興への取組みを支援した(被災 3 県及び茨城県の地域医療再生基金(2011~
2015 年度における予算総額)1,272 億円)
。
原子力災害からの復興が長期化する福島県に対しては、避難指示解除区域等における医
療提供体制の再構築を図るため、2017(平成 29)年度、2021(令和 3)年度、2022
(令和 4)年度、2023(令和 5)年度及び 2024(令和 6)年度予算において、当該基金を
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厚生労働白書