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令和6年版厚生労働白書 全体版 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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図表 2-2-6

障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律の一部を改正する法律(概要)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律 (概要)


○ 政府は、障害者差別解消法の施行(2016年4月)3年経過後において、事業者による合理的配慮の在り方その他の施行
状況について検討し、所要の見直しを行うとの規定(附則第7条)を踏まえ、内閣府の障害者政策委員会における議論や団
体ヒアリング等を通じて、検討を実施。

2



○ 障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理
的な配慮をすることを義務付けるとともに、国・地方公共団体相互の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消
するための支援措置を強化する措置を講ずる。

こころの健康に関する取組みの現状

1.事業者による合理的配慮の提供の義務化
事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、
現行の努力義務から義務へと改める。
【合理的配慮の例】
※ 障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から
何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除く
ために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めている。

段差がある場合に、
スロープなどで補助する

意思を伝え合うために絵や写真の
カードやタブレット端末などを使う

※ 「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる
ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

2.事業者による合理的配慮の提供の義務化に伴う対応
(1)国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割
分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。

(2)障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
ア 基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。
イ 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。
ウ 地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。
※施行期日:2024年4月1日

資料:内閣府作成

コラム

日常生活における機能制限とこころの健康

第 1 章でみてきたように、過大なストレス
はこころの健康に影響を及ぼす。ストレス要

「日常生活における機能制限」とは

『国民生活基礎調査』では、2022(令和

因には様々なものがあるが、その一つに、障

4)年調査から、日常生活における 6 つの機

害などに起因する日常生活の困難さがあげら

能(視覚、聴覚、歩行、認知、セルフケア、

れるだろう。実際、米国疾病対策予防セン

コミュニケーション)について、「苦労はあ

ター(CDC)による調査によると、米国に

りません」「多少苦労します」「とても苦労し

おいて、障害のある人は、障害のない人に比

ます」「全く出来ません」から一つを選ぶ、

べて、メンタルヘルスが悪化する頻度が 4.6

という項目を追加している。以下では、『国

倍高いとの結果となっている(Cree etal,

民生活基礎調査』の概況と同様、「とても苦

2020)。

労します」「全く出来ません」のいずれかを

我が国においては、データの制約などか
ら、こうした点に着目した分析は少ない。そ
こで本コラムでは、『国民生活基礎調査』の
調査票を特別集計し、日常生活における機能
制限とこころの健康の関係について確認す
る 。
*1

選択した場合を「機能制限がある」とし、そ
の特徴を分析する。

「機能制限のある者」の特徴

表 1 に、機能制限の有無別に、基本的な属

性をまとめた。全体に対する比率をみると、
約 12%が何らかの機能制限を抱えているこ

*1

130

令和 6 年版

本コラムにおける集計・分析は、厚生労働省「EBPM の推進に係る若手・中堅プロジェクトチーム」において行った。

厚生労働白書