令和6年版厚生労働白書 全体版 (301 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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図表 4-1-2
現下の政策課題への対応
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要
働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険
(年金・医療)の適用拡大を進めていくことが重要。
①(2016 年 10 月~)従業員 500 人超の企業等で、月額賃金 8.8 万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。
②(2017 年4月~)従業員 500 人以下の企業等で、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とす
る。(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。)
③令和2年の改正では、従業員 50 人超の企業等まで適用範囲を拡大。
(100 人超(2022 年10 月)
→50 人超(2024 年10 月)
)
※ 従業員数は、適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定
① 2016 年 10 月~
② 2017 年4月~
③ 2020 年(令和2年)の改正内容
(1)週労働時間 20 時間以上
(適用拡大前)
週 30 時間
以上
(2)月額賃金 8.8 万円以上(年収換算で約 106万円以上)
(所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間 ( 代 )
等を含まない)
(3)勤務期間1年以上見込み
(4)学生は適用除外
(3) 勤務期間1年以上見込み
→実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃
500人以下の企業等について、
・民間企業は、労使合意に基
づき、適用拡大を可能に
・国・地方公共団体は、適用
(5)500 人超の企業等
( フルタイムの被保険者と同様の 2 ヶ月超の要件を適用)
(2022 年 10 月施行)
(5) 500 人超の企業等
→50 人超の企業等まで適用範囲を拡大
(2022 年 10 月~)100 人超の企業等まで適用
(2024 年 10 月~)50 人超の企業等まで適用
その他 (1)(2)(4) の要件は現状維持
<被用者保険の適用拡大のイメージ>
②労使合意に基づく
任意の適用
③2024年10月~
50人超の企業等まで
適用範囲を拡大
第
現在の適用拡大の対象 ( 義務的適用)
(約 89 万人(※2))
(対象者数約20万人(※1))
4
章
(週の所定労働時間)
適用拡大以前からの被用者保険適用対象(義務的適用)
30 時間
20 時間
③ 2022 年 10 月~
※1
※2
100 人
500 人
(従業員数)
令和2年度法改正時点の推計によるもの
2023 年 10 月末時点 (厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報))
②働き方の多様化や高齢期の長期化・就労拡大に伴う年金制度の見直し
在職中の年金受給の在り方の見直しの一環として、就労を継続したことの効果を早期に
年金額に反映して実感していただけるよう、65 歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者に
ついて、年金額を毎年 10 月に改定する在職定時改定制度を導入した*6。
また、60~64 歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度
(低在老)の支給停止の基準額を、28 万円から 65 歳以上の在職老齢年金制度(高在老)
若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
50 人
① 2016 年 10 月~
と同じ 47 万円に引き上げた*6。
年金の受給開始時期の選択肢については、60 歳から 70 歳の間となっていたものを、
60 歳から 75 歳の間に拡大した*6。
③今後の課題
2020 年改正法の検討規定や附帯決議には、今後の課題として、被用者保険の更なる適
用拡大や、公的年金の所得再分配機能の強化、育児期間における国民年金保険料の免除等
が盛り込まれた。
被用者保険の適用範囲については、本来、被用者である者には被用者保険を適用するこ
とが原則であり、被用者にふさわしい保障を短時間労働者の方々にも適用し、働き方や雇
用の選択を歪めない制度を構築するため、まずは 2024 年 10 月に 50 人超の規模まで、と
いう 2020 年改正法で定めた適用拡大を着実に進めることが必要である。このため、被用
者保険の適用拡大に向けた制度の周知や企業への専門家派遣、中小企業事業主への助成等
*6
2022 年 4 月施行。
令和 6 年版
厚生労働白書
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