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令和6年版厚生労働白書 全体版 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第1部

こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に

者になりうる深刻な状況に対応した捜査技術・手法の高度化、体制強化などに取り組むこ
ととしている。
第六次薬物乱用防止五か年戦略の概要

令和5年8月 薬物乱用対策推進会議決定

2



第六次薬物乱用防止五か年戦略(概要)



図表 2-2-4

戦略策定に向けた5つの視点
5つの目標

目標1 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止
<大麻の有害性・危険性・国内外の規制状況について周知> <国際的な人の往来増加への対応としての啓発強化> <デジタルツール等を効果的に活用した広報・啓発手法の強化>
○海外渡航者に向けた、ウェブサイトを利用した周知の実施
○薬物乱用防止教室の充実強化
○青少年の目に触れやすい広報媒体の活用
○諸外国における最新の薬物規制状況等の啓発資材への反映
○研修等を通じた指導方法・指導者の資質向上
○科学的知見に基づく情報の広報・啓発資材への反映による内容の充実

目標2 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止
<関係機関がより一層連携した「息の長い支援」の実施>

< 治療等を提供する医療機関等の充実・強化>

<大麻事犯者の再犯防止等に向けた効果的な対応の検討>

○刑事司法関係機関等による社会復帰支援の推進
○大麻事犯の特性に対応した指導・支援の推進

○認知行動療法等の治療や回復プログラムの更なる充実
○治療が可能な医療従事者育成のための研修の充実

○薬物依存症等に関する正しい知識・意識の理解の促進
○支援方針の研究及び支援による効果検証の推進

目標3 国内外の薬物密売組織の壊滅、大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締りの徹底及び多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止
< 薬物密売組織の弱体化・壊滅の推進>

○薬物専門の捜査・情報分析・鑑定等体制強化
○合同捜査・共同摘発の推進

<巧妙化する犯罪手口への対応強化と徹底した取締り>

< 新たに出現する未規制物質に対する速やかな規制>

○サイバー空間を利用した薬物密売事犯への対応強化
○大麻乱用期の早期沈静化に向けた徹底した取締り

○未規制物質や大麻濃縮物等の新たな規制薬物への対応
○未規制物質等の迅速な指定の推進

こころの健康に関する取組みの現状

・大麻乱用期への総合的な対策の強化 ・再乱用防止対策における関係機関の連携した“息の長い支援”強化 ・サイバー空間を利用した薬物密売
の取締強化 ・国際的な人の往来増加への対応強化 ・薬物乱用政策についての国際社会との連携・協力強化と積極的な発信

目標4 水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止
< 密輸手口の分析と情報共有等を通じた水際取締り体制の強化>
○関係機関や事件等を通じた情報収集の推進
○合同取締訓練実施による取締体制の連携・能力向上

<大麻、大麻製品等の密輸事犯の対応強化>
○コントロールド・デリバリー捜査の積極的な活用
○関係機関による捜査手法の共有及び連携強化

<国際的な人の往来増加への対応としての水際対策>
○ウェブサイト等を活用した規制薬物情報の広報・啓発強化
○国際会議・在外機関等を通じた広報・啓発の実施

目標5 国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止
<我が国の薬物乱用政策の積極的発信>

<海外関係機関への技術支援等を通じた連携強化>

○国際的な理解獲得のための積極的な発信
○国連麻薬委員会等への参加を通じた諸外国との連携

○薬物仕出国等に対する技術支援等を通じた連携強化
○薬物仕出国等への職員派遣を通じた国際的な連携強化

<各国・地域間の違法薬物密輸・取引情報等の収集及び体制の強化>
○薬物乱用対策に係る情報集約体制の強化
○国際機関等との情報共有体制の強化

※項目は主なものを記載

資料:厚生労働省医薬局作成



法改正による対応

(法改正により、大麻の使用の禁止が法制化された)
大麻事犯の急激な増加については、規制の在り方についてもその見直しの契機となっ
た。大麻の所持で検挙された者への調査結果によると、大麻の使用が禁止されていないこ
とを知っていた割合が 7~8 割台と、多くは大麻の使用罪がないことを認識した上で使用
していることが明らかとなったことなどがその背景にある。使用罪がないことが、使用し
てもよいという誤った認識を助長し、使用のハードルを下げている実態を踏まえ、使用の
罪に当たる「施用罪」を適用することで、若年層を中心とした大麻事犯の更なる拡大の歯
止めにつなげるため、こうした内容などを盛り込んだ「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬
取締法の一部を改正する法律案」を第 212 回臨時国会に提出し、2023(令和 5)年 12 月
に可決・成立した(図表 2-2-5)。

令和 6 年版

厚生労働白書

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