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令和6年版厚生労働白書 全体版 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第1部

こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に

(厚生労働省では、両立支援コーディネーターの養成を図っている)
両立支援コーディネーターとは、治療と仕事の両立に向けて、支援対象者、主治医、会
社・産業医などのコミュニケーションが円滑に行われるよう支援する者とされている(図
支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施や、両

り、両立支援コーディネーターの養成を図っている。2022(令和 4)年度までに、全国
で 1 万 7,000 人余りが受講*11 しており、関係者の連携を支える一員として活動している。
図表 2-1-20

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両立支援コーディネーター

こころの健康に関する取組みの現状

では、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する研修事業に対して補助を行うことによ

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立支援に関わる関係者との調整を行うことがその役割として求められており、厚生労働省



表 2-1-20)。

資料:独立行政法人労働者健康安全機構「労災疾病等医学研究普及サイト」
資料:独立行政法人労働者健康安全機構「労災疾病等医学研究普及サイト」

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(5)仕事と家庭生活の両立支援

(5)
仕事と家庭生活の両立支援
前章第1節でみたように、壮年期・中年期を中心として子育てや介護といったライフイ

前章第 1 節でみたように、壮年期・中年期を中心として子育てや介護といったライフイ
ベントの当事者となる人は、こうしたライフイベントに関連する悩みやストレスを抱えが
ベントの当事者となる人は、こうしたライフイベントに関連する悩みやストレスを抱えが
ちである。仕事と家庭生活を両立させるための支援策は、そのようなライフイベントの当
ちである。仕事と家庭生活を両立させるための支援策は、そのようなライフイベントの当
事者のこころの不調を防ぐという観点からも重要であるといえる。
事者のこころの不調を防ぐという観点からも重要であるといえる。
① 仕事と育児・介護の両立

(①
育児仕事と育児・介護の両立
・介護休業法の履行確保の取組みを進めている)
男女ともに仕事と育児を両立できる環境を整備するため、「育児休業、介護休業等育児
(育児・介護休業法の履行確保の取組みを進めている)
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
(平成3年法律第
76 号。以下「育児・介
男女ともに仕事と育児を両立できる環境を整備するため、
「育児休業、介護休業等育児

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護休業法」という。)において、育児休業を始めとする両立支援制度を規定している。
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
(平成 3 年法律第 76 号。以下「育児・介
また、要介護者の家族は、とりわけ働き盛り世代で、企業の中核を担う労働者であるこ
護休業法」という。
)において、育児休業を始めとする両立支援制度を規定している。
とが多く、企業において管理職として活躍する人や豊富な技能や経験をもつ人も少なくな
また、要介護者の家族は、とりわけ働き盛り世代で、企業の中核を担う労働者であるこ
い。そうしたなかで、介護は、突発的に問題が発生する場合もあることや、介護を行う期

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* 11 受講者の職種内訳は、企業の労務担当者や看護師、保健師、医療ソーシャルワーカー、キャリアコンサルタントなどとなっている。
間なども多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられる。

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このため、厚生労働省では、育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹
底を図るとともに、企業に対しては、介護離職を防止するため、仕事と介護の両立支援の

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取組みを進めるよう促している。

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令和 6 年版

厚生労働白書

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