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令和6年版厚生労働白書 全体版 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第析結果章
をめぐる調査・分

40 時間未満」が 17.8%、
「40 時間以上 60 時間未満」が 22.7%、
「60 時間以上」が 26.8%で
あった(第 3-2-1-6
第 1図)
部。 こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に
図表
1 週間当たりの実労働時間別うつ傾向・不安(就業者調査)
第1-1-20
3-2-1-6 図
1週間当たりの実労働時間別うつ傾向・不安(就業者調査)

(資料出所)労働安全衛生総合研究所社会労働衛生研究グループ「令和4年度過労死等に関する実態把握のための労働・社会面調査研究」
をもとに作成

質問について5段階(「まったくない」(0点)、「少しだけ」(1点)、「ときどき」(2点)、「たいてい」(3点)、
「いつも」(4点))で点数化し、合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとされている。
2.自営業者等及び会社役員は、就業時間を労働時間として算出。

1週間当たりの実労働時間別の疲労の持ちこし頻度は、労働時間が長くなるにつれて、翌
朝に前日の疲労を持ちこす頻度が増加する傾向がみられ、
「翌朝に前日の疲労を持ちこすこと
がよくある」者及び「翌朝に前日の疲労をいつも持ちこしている」者を合わせた割合は、
「20
(注)
自営業者等と会社役員は、就業時間を労働時間として算出。
(資料出所)
労働安全衛生総合研究所社会労働衛生研究グループ「令和4年度過労死等に関する実態把握のための労働・社会面調査研究」

資料:労働安全衛生総合研究所社会労働衛生研究グループ「令和
4 年度過労死等に関する実態把握のための労働・社会面調
をもとに作成
時間未満」が
14.4%、
「20 時間以上 40 時間未満」が
16.5%、「40 時間以上 60 時間未満」が
査研究」に基づき、厚生労働省労働基準局作成

(注)1.K6は、米国の Kessler らによって、うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され、一

21.7%、
「60
時間以上」が 34.1%であった(第 3-2-1-7 図)

般住民を対象とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標として広く利用されている。6つの

質問について5段階(「まったくない」(0点)、「少しだけ」(1点)、「ときどき」(2点)、「たいてい」(3点)、
「いつも」(4点))で点数化し、合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとされている。

図表 1-1-21
1 週間当たりの実労働時間別疲労の持ち越し頻度(就業者調査)
2.自営業者等及び会社役員は、就業時間を労働時間として算出。

こころの健康を取り巻く環境とその現状

過労死等をめぐる調査・分析結果

般住民を対象とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標として広く利用されている。6つの

1



(注)1.K6は、米国の Kessler らによって、うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され、一








3め


調

















調







第 3-2-1-7 図 1週間当たりの実労働時間別疲労の持ちこし頻度(就業者調査)

1週間当たりの実労働時間別の疲労の持ちこし頻度は、労働時間が長くなるにつれて、翌
朝に前日の疲労を持ちこす頻度が増加する傾向がみられ、
「翌朝に前日の疲労を持ちこすこと
がよくある」者及び「翌朝に前日の疲労をいつも持ちこしている」者を合わせた割合は、
「20
時間未満」が 14.4%、
「20 時間以上 40 時間未満」が 16.5%、
「40 時間以上 60 時間未満」が
21.7%、
「60 時間以上」が 34.1%であった(第 3-2-1-7 図)。

第 3-2-1-7 図 1週間当たりの実労働時間別疲労の持ちこし頻度(就業者調査)

(注)
自営業者等と会社役員は、就業時間を労働時間として算出。
(資料出所)
労働安全衛生総合研究所社会労働衛生研究グループ「令和4年度過労死等に関する実態把握のための労働・社会面調査研究」
資料:労働安全衛生総合研究所社会労働衛生研究グループ「令和
4 年度過労死等に関する実態把握のための労働・社会面調
をもとに作成
査研究」に基づき、厚生労働省労働基準局作成
(注)自営業者等及び会社役員は、就業時間を労働時間として算出。

110
110

図表 1-1-22

疲労の持ち越し頻度別うつ傾向・不安(就業者調査)

(資料出所)労働安全衛生総合研究所社会労働衛生研究グループ「令和4年度過労死等に関する実態把握のための労働・社会面調査研究」
をもとに作成
(注)自営業者等及び会社役員は、就業時間を労働時間として算出。

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資料:労働安全衛生総合研究所社会労働衛生研究グループ「令和 4 年度過労死等に関する実態把握のための労働・社会面調
査研究」に基づき、厚生労働省労働基準局作成



睡眠時間

(国際的にみると、我が国の男女の睡眠時間は短くなっている)
1 日の時間は有限であることから、労働者にとって、労働時間の長さは睡眠時間の確保
に影響を与える。経済協力開発機構(OECD)の調査によると、我が国の男女の睡眠時

令和 6 年版

厚生労働白書

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