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令和6年版厚生労働白書 全体版 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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資料:厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」

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図表 2-1-9

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職業性ストレス簡易調査票(57 項目)

【図2-1-9】

職業性ストレス簡易調査票(57 項目)




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こころの健康に関する取組みの現状

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(集団分析は、業務実態にあった分析単位で実施することが望ましい)
(集団分析は、業務実態にあった分析単位で実施することが望ましい)
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集団分析は、より適切な職場環境改善*5
を行うために、部署や職種、職位・職階等、業
集団分析は、より適切な職場環境改善 を行うために、部署や職種、職位・職階等、業
務実態にあった分析単位で実施することが望ましい。また、部署別の比較等のほか、過去
務実態にあった分析単位で実施することが望ましい。また、部署別の比較等のほか、過去
の結果と比較し、職場のストレス状況の変化を確認することも重要である。
の結果と比較し、職場のストレス状況の変化を確認することも重要である。
なお、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導
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なお、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導
結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
では、集団ごとの集計・分析に際し、
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結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 では、集団ごとの集計・分析に際し、
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集計・分析の単位が
10 人を下回る場合、実施者は集計・分析の対象となる全労働者の同
職場環境の改善とは、職場の物理的レイアウト、労働時間、作業方法、組織、人間関係などの

職場環境を改善することで、労働者のストレスを軽減しメンタルヘルス不調を予防しようとする
意を取得しない限り、原則として、事業者に集計・分析の結果を提供してはならないとさ
方法である。改善の対象となる職場環境には様々なものが含まれる。仕事のストレスに関する代
れていることに留意する必要がある。
表的な理論である「仕事の要求度-コントロールモデル」では、仕事の要求度(仕事量や責任な
ど)と仕事のコントロール(裁量権)のバランス、特に仕事の要求度に見合うように仕事のコン
トロールを与えることが重要であるとされている。 次防の具体的取組みのひとつである)
(集団分析の結果を活用した職場環境改善は、14
6
平成
27 年4月 15 日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号。ストレスチェ
ストレスチェック制度は、PDCA
サイクルに沿って、組織的に取り組むことが重要で
ックと面接指導の結果に基づき事業者が講ずべき措置が適切に実施されるため、ストレスチェッ
ある(図表 2-1-10)

クと面接指導の具体的な実施方法や、面接指導の結果についての医師からの意見の聴取、就業上
の措置の決定、健康情報の適正な取扱い、労働者に対する不利益な取扱いの禁止等について定め
特に、集団分析とその結果を活用した職場環境改善は、労働安全衛生法令では努力義務
られている。
となっているが、ストレスチェック制度の主目的である一次予防を推進するための重要な

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手段である。労働者のストレスの原因となる職場環境を継続的に改善していくための重要
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職場環境の改善とは、職場の物理的レイアウト、労働時間、作業方法、組織、人間関係などの職場環境を改善することで、労働者のスト
レスを軽減しメンタルヘルス不調を予防しようとする方法である。改善の対象となる職場環境には様々なものが含まれる。仕事のストレ
スに関する代表的な理論である「仕事の要求度-コントロールモデル」では、仕事の要求度(仕事量や責任など)と仕事のコントロール
(裁量権)のバランス、特に仕事の要求度に見合うように仕事のコントロールを与えることが重要であるとされている。
* 6 平成 27 年 4 月 15 日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第 1 号。ストレスチェックと面接指導の結果に基づき事業者が
講ずべき措置が適切に実施されるため、ストレスチェックと面接指導の具体的な実施方法や、面接指導の結果についての医師からの意見
の聴取、就業上の措置の決定、健康情報の適正な取扱い、労働者に対する不利益な取扱いの禁止等について定められている。

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令和 6 年版

厚生労働白書