令和6年版厚生労働白書 全体版 (283 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
図表 3-1-1
現下の政策課題への対応
地域生活定着促進事業の概要
1 事業の目的
本事業は、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等に対し、各都道府県の設置する「地域生活定着支援センター
」が、保護観察所、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、留置施設、検察庁及び弁護士会、地域の福祉関係機関等と連携・協働しつつ、
刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への定
着を支援し、地域共生社会の実現を図るとともに、再犯防止対策に資することを目的とする。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
事業の概要
スキーム図
○平成 21 年度から、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施
設退所者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげる「地
域生活定着支援センター」の整備を実施。
○平成 23 年度末に全国 47 都道府県への整備が完了し、平成 24
年度からは全国での広域調整が可能に。
① コーディネート業務(矯正施設退所予定者の福祉サービスへのつなぎ)
③ 相談支援業務(犯罪をした者やその家族等からの福祉サービス等の利用
に関する相談への支援)
④ 被疑者等支援業務(被疑者等を福祉サービスへつなぎ、その後フォロー)
保護観察所
対象者選定
(被疑者・被告人)
連絡・調整
協議・確認・調整
(被疑者・被告人)
A県弁護士
被疑者等支援
※対象者選定にあたっては、高齢か、
障害があるか、帰住先がないか等
を基準に判断
(関係機関等との連携及び地域における支援ネットワークの構築等)
調整依頼
調整依頼
A県検察庁
⑤ 上記の業務を円滑かつ効果的に実施するための業務
退所予定者等が他の都道
府県に帰住を希望する場
合は、当該都道府県のセ
ンターに調整連絡
連絡・調整
A県地域生活定着支援センター
B県地域生活定着支援センター
・帰住地の調整(自治体への相談、福祉
施設等への利用調整)
・退所時の同行(福祉事務所、受入福祉
施設等への同行、各種申請の援助等)
・地域生活移行後も、定着のための継続
的な支援を実施(受入施設や自治体等
との官民の連携支援、相談支援等)
3
帰住先の例
更生保護施設、アパート、福祉施設(養護
老人ホーム、保護施設、グループホーム等)
実施主体
都道府県
4 成年後見制度の利用促進について
成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管
理又は日常生活等に支障がある者を支える重要な手段である。成年後見制度の利用促進に
関する施策を総合的・計画的に推進するため、
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」
自立した生活の実現と暮らしの安心確保
② フォローアップ業務(矯正施設退所者の受入れ施設等をフォロー)
対象者選定
(退所予定者)
調整依頼
章
○地域生活定着支援センターは、既存の福祉関係者等と連携して、
以下の業務を実施。
A県矯正施設
厚生労働省(事業費補助)
第
○令和3年度から被疑者等支援業務を開始。
被疑者・被告人又は退
所予定者との面会(福
祉ニーズ、帰住予定地
の聞き取り等)
矯正施設退所者等支援
(平成 28 年法律第 29 号)に基づき、2022(令和 4)年 3 月には、
「第二期成年後見制度利
用促進基本計画~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支
援の推進~」を閣議決定し、地域連携ネットワークづくりの推進や市民後見人等の担い手
の育成、総合的な権利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透など更なる制度の運用改善
等に向けた取組みを行っている。
第2節
社会福祉法人制度について
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とする法人として、長年、福祉サービ
スの供給確保の中心的な役割を果たしてきたが、その公益性・非営利性の徹底、国民に対
する説明責任の履行及び地域社会への貢献という観点から、
「社会福祉法等の一部を改正
する法律」
(2017(平成 29)年 4 月本格施行)により、社会福祉法人制度改革が実施され
た。改革では、経営組織のガバナンスの強化(評議員会の必置化、一定規模を超える法人
に対する会計監査人の導入等)
、事業運営の透明性の向上(現況報告書、計算書類、役員
報酬基準等の公表等)、財務規律の強化(社会福祉充実財産の明確化及び社会福祉充実財
産がある法人の社会福祉充実計画の作成の義務づけ等)、地域における公益的な取組みの
令和 6 年版
厚生労働白書
267