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令和6年版厚生労働白書 全体版 (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
(エイジフレンドリーガイド
ライン)を策定し、労働災害防止に向けた取組みを周知するとともに、高年齢労働者が安
全に働くための職場環境の整備等に要する費用を補助するエイジフレンドリー補助金によ



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り中小企業事業者の取組みを支援している。

(3)外国人労働者の労働災害防止対策の推進

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

外国人労働者を雇用する事業者に対し、労働災害防止対策促進のためのセミナーを実施

するほか、「外国人在留支援センター」において安全衛生に係る相談対応を行っている。
また、事業者が外国人労働者に対しても安全衛生教育を適切に実施できるよう、多言語の
視聴覚教材を作成し、同教材の普及啓発を図っている。

(4)個人事業者等に係る安全衛生対策

労働者以外の個人事業者等についても業務上の災害が相当数発生している状況等を踏ま

え、災害の実態把握や、災害防止のための安全衛生対策について、2022(令和 4)年 5
月から「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」において検討を行
い、2023(令和 5)年 10 月に報告書が取りまとめられた。
報告書では個人事業者等の業務上災害を防止するための個人事業者等自身による保護措
置や、注文者等による保護措置、個人事業者等の業務上災害の報告制度の新設、労働安全
衛生法第 20 条等に基づく事業者による「事故時等の退避」と「危険箇所等への立入禁止
等」の措置対象の個人事業者等への拡大、個人事業者等のメンタルヘルス、健康確保等の
対策等が盛り込まれている。
今後は報告書を踏まえ、必要な対応を検討・実施していくこととしており、2024(令
和 6)年 3 月までに「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」の策定並びに、労
働安全衛生法第 20 条、第 21 条及び第 25 条に基づく危険防止措置関係規定のうち立入禁
止や退避等に係る労働安全衛生規則等の規定について、措置の対象を個人事業者等に広げ
る改正の検討を行った。

(5)陸上貨物運送事業での労働災害防止対策

陸上貨物運送事業においては、休業 4 日以上の労働災害の約 7 割が荷役作業時に発生し

ていることから、陸運事業者への指導はもとより、荷主等に対しても、2013(平成 25)
年に策定した「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」、2017(平
成 29)年に策定した「荷役 5 大災害防止対策チェックリスト」等に基づき、安全な荷役
作業を行うための設備の設置、荷役作業時の保護帽の着用等について指導等を行ってい
る。
また、陸上貨物運送事業における、荷台からの墜落・転落等による労働災害が増加して
いることから、2023(令和 5)年 3 月に改正された昇降設備の設置及び荷役作業におけ
る保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、テールゲートリフターによる荷役作業
に係る特別教育の義務化等を内容とする改正労働安全衛生規則の周知を行っている。

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令和 6 年版

厚生労働白書