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令和6年版厚生労働白書 全体版 (410 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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けられた。
近年、少子高齢化の進展に伴い、医療需要が増大する一
方、医療の担い手確保が困難になる中、在宅患者への夜
間・休日等の緊急時の対応や、離島・へき地等での薬剤提
供が課題として指摘されている。また、薬局・薬剤師は、
高度化、普及してきた ICT 技術等を活用しつつ、関係職種
と連携しながら、専門性を発揮することも求められている。
加えて、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局、健康サ
ポート薬局についても、上記の課題を踏まえつつ、その機
能や果たすべき役割などを整理することが必要である。こ
のような薬局・薬剤師に関する諸課題について検討を行う
ため、2023(令和 5)年 12 月から「薬局・薬剤師の機能
強化等に関する検討会」を開催している。
このほか、国民が利点を実感できるような質の高い医薬分業を地域の実情に応じた医療
計画等に基づいて推進するとともに、厚生労働省ホームページ上の「おくすり e 情報*26」
健康で安全な生活の確保



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や「薬と健康の週間」
(毎年 10 月 17 日から 10 月 23 日に開催)での広報活動等を通じて、
医薬品の適正使用等の啓発を行っている。
また、薬局における医療安全のため、2009(平成 21)年度から調剤時の医薬品の取り
違いの発見や疑義照会による健康被害の防止等のヒヤリ・ハット事例等の情報を収集・分
析し、情報提供する事業(薬局医療安全対策推進事業)を実施し、医薬分業の質の向上に
努めている。

5 化学物質の安全対策

(1)化学物質の安全性情報の取得と評価

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」
(以下「化審法」という。
)に基づき、

我が国で初めて製造・輸入される化学物質については、その安全性等を事前に審査し、製
造・輸入などに関して必要な規制を行っている。他方で、化審法制定以前から存在してい
た既存化学物質については、これまで、
「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プ
ログラム」を通じた安全性情報の収集・点検し、経済協力開発機構(OECD)に情報提
供を行った。現在、国による安全性情報の収集・点検を継続しており、それらの情報は、
ホームページ*27 を通じて広く公表するとともに、化学物質のリスク評価等にも活用し、
化学物質の適正管理に貢献している。
また、包括的な化学物質の管理を行うことを目的として、既存化学物質を含む全ての一
般化学物質を一定数量以上製造・輸入した事業者に対して、毎年度その数量等を届け出る
義務を課しており、届出により把握した製造・輸入数量及びその性状などを踏まえ、リス
ク評価を優先的に行う必要のある化学物質として、優先評価化学物質を指定している。
2024(令和 6)年度までに、累計 285 物質を優先評価化学物質に指定している(うち 60
物質は取消され、2024 年度の優先評価化学物質は 225 物質となる。)。さらに、優先評価
* 26 おくすり e 情報 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/okusuri/index.html
* 27 既存化学物質毒性データベース https://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/jsp/SearchPage.jsp
J-CHECK ホームページ https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale = ja

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令和 6 年版

厚生労働白書