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令和6年版厚生労働白書 全体版 (426 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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に関する基本方針。以下「基本方針」という。
)を定め、農林水産物及び食品の輸出の促
進に関する実行計画(以下「実行計画」という。
)の作成・進捗管理が行われるとともに、
関係省庁間の調整が行われることにより、政府一体となった輸出の促進を図っている。
厚生労働省は、従来、輸出食品の衛生要件に関して輸出先国・地域との間で協議を行
い、衛生要件及び手続を取り決め、必要に応じて、厚生労働省、地方厚生局及び都道府県
等衛生部局において、輸出食品の製造・加工施設の認定、衛生証明書の発行、定期的な指
導・監督等を行っている。
今後、引き続きこれらに取り組むとともに、
「食料・農業・農村基本計画」
(2020 年 3
月 31 日閣議決定)等における 2025(令和 7)年までに農林水産物・食品の輸出額を 2 兆
円、2030(令和 12)年までに 5 兆円とする目標の達成に向けて、政府一体となって、基
本方針に従い戦略的に輸出先国・地域の規制に対応し、輸出阻害要因の解消を早急に進め
るべく、実行計画を着実に実施することとしている。
また、東京電力福島第一原子力発電所での事故の発生に伴い、一部の国・地域で日本産
食品の検査強化や輸入停止などの措置が取られていることから、厚生労働省では、関係省
庁と連携し、定期的に国内での食品の放射性物質の検査結果を公表するなど、世界に向け
健康で安全な生活の確保



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た情報発信を継続して行っている。
5 いわゆる「健康食品」の安全性確保
国民の健康に対する関心の高まりなどを背景として様々な食品がいわゆる「健康食品」
として流通している。こうした中、安全性の高い製品が供給されるよう、原材料の安全性
確保、製造工程管理による安全性の確保及びこれらの実効性を確保するための第三者認証
制度の取組みが行われている。また、健康被害情報の収集・処理体制により、健康被害の
発生防止などを講じるとともに、リスクコミュニケーションの実施、パンフレットの作成
などによりいわゆる「健康食品」の利用に関する正しい知識の普及啓発に努めている。
さらに、2018(平成 30)年の食品衛生法改正により、特別の注意を必要とする成分等
を含む食品について、その健康被害情報を行政に報告する制度が新設され、2020(令和
2)年 6 月 1 日から施行された。現在 4 成分が指定され、報告された情報については、専
門家の意見を聴いて検討し、公表等を行っている*38。また、今般、特定の事業者が製造す
る紅麹を使用した製品に由来する健康被害が生じているおそれがあることにかんがみ、厚
生労働省、消費者庁、農林水産省及び国税庁の 4 省庁が情報交換を行い、緊密な連携の下
で一体的な対応を行うため、2024(令和 6)年 3 月 27 日には「紅麹使用製品への対応に
関する関係省庁連絡会議」を開催するとともに、同月 29 日には「紅麹関連製品への対応
に関する関係閣僚会合」を開催した。
6 遺伝子組換え食品などの安全性確保*39
2001(平成 13)年 4 月から、食品衛生法による安全性審査を経ていない遺伝子組換え
食品など(食品及び食品添加物)の輸入、販売などは禁止されている。安全性審査におい
ては、食品安全委員会における食品健康影響評価を踏まえ、安全性に問題がないと判断さ
* 38 2024(令和 6)年 4 月 1 日以降、特別の注意を必要とする成分等の指定については消費者庁と共管。
* 39 2024(令和 6)年 4 月 1 日以降は消費者庁において対応。

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令和 6 年版

厚生労働白書