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令和6年版厚生労働白書 全体版 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

5 職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進

(1)キャリアコンサルティングの活用促進

キャリアコンサルティングとは「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開

施されている。
人生 100 年時代を迎え職業人生の長期化や働き方の多様化、雇用慣行の変化などによ
り雇用の選択機会が増す中で、これまで以上に働く者自らが職業生活設計を行うなど主体
的なキャリア形成への意識に高まりが見られる。キャリア形成支援の重要性や社会からの
期待が一層高まる中で、キャリアコンサルティングは、キャリア形成に関する労働市場の
インフラとしての役割も担っている。
2 キャリアコンサルティングの普及促進
キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、2016(平成
28)年 4 月、職業選択や職業能力開発に関する相談・助言を行う専門家としてキャリア
コンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを登録制の名称独占資格と
して位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を課した。また、5 年ごと

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

第 5 項)をいい、ハローワークなどの需給調整機関や、企業、学校などの多くの現場で実

1



発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」
(職業能力開発促進法第 2 条



1 キャリアコンサルティング*18 の概要

の更新に当たって必要な講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保を図っている。
また、企業におけるキャリアコンサルティングの実施を推進するため、企業内で定期的
にキャリアコンサルティングを受ける仕組みである「セルフ・キャリアドック」の普及促
進や、グッドキャリア企業アワードの実施などを行っている。
このほか、キャリアコンサルティングの有用性を広め、キャリアコンサルタントの質量
両面での充実を図るため、2008(平成 20)年 12 月よりキャリアコンサルティング職種
技能検定試験を実施している。当該検定試験に合格したキャリアコンサルティング技能士
(1 級・2 級)は、その能力の水準がキャリアコンサルタントより上位の資格として位置づ
けられている。

(2)ジョブ・カード制度の推進

2008(平成 20)年度創設したジョブ・カード制度については、
「新ジョブ・カード制

度推進計画」を策定し、2015(平成 27)年 10 月から、個人のキャリアアップや、多様
な人材の円滑な就職等を促進するために、
「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び
「職業能力証明」の機能を担うツールとして、キャリアコンサルティング等の個人への相
談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用するよう、普及促進を
行っている。
2024(令和 6)年 4 月より、キャリア形成・リスキリング推進事業を実施(キャリア
形成・学び直し支援センター事業を拡充)し、各都道府県に「キャリア形成・リスキリン
* 18 キャリアコンサルティングの詳細を紹介したホームページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consulting.html

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