令和6年版厚生労働白書 全体版 (240 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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労災保険は、労働基準法上の労働者以外の者については対象外とされているが、このう
ち、業務の実態、災害の発生状況等からみて労働者に準じて労災保険により保護すること
第
章
1
が適当である者について、労災保険の加入を認める特別加入制度が存在する。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適
正化等法)
」の法律案に対する附帯決議(2023(令和 5)年 4 月 27 日参議院内閣委員会)
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
において、「希望するすべての特定受託事業者が加入できるように対象範囲を拡大する」
こととされたこと等を踏まえ、「労働者災害補償保険法施行規則」を改正し、同法の施行
の日から、同法に規定する特定受託事業者が行う事業について、新たに特別加入制度の対
象とすることとしている。
7 労働保険適用徴収制度
労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の適用徴収業務は、適正な労災保険給付や雇用
保険給付のみならず、労働行政全体の的確な運営を財政面から支える重要な業務であり、
労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平性を確保するため、労働保険の未手続事業一
掃対策及び適正徴収に取り組んでいる。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する全ての事業に適
用されるため、適用事業の事業主は、保険関係の成立手続を行わなければならないが、未
手続となっている事業が少なからず見受けられる。
このような未手続となっている事業に対しては、都道府県労働局、労働基準監督署及び
ハローワークの緊密な連携や関係機関からの協力による未手続事業の把握、労働保険の手
続指導、さらに、自主的に成立手続を行わない事業主に対し職権による保険関係の成立手
続を行っている。
8 障害者虐待防止について
賃金不払等の使用者による障害者虐待の発生防止及び早期是正のため、関係機関との連
携を深め、積極的な情報の共有を図り、障害者を使用する事業主に対する啓発・指導を行
うとともに、そのような事案を把握した場合には、迅速かつ確実に監督指導等を行ってい
る。
9 ハラスメント対策の推進
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法
律」
(昭和 41 年法律第 132 号)では、職場のパワーハラスメントの定義を、職場において
行われる、
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境を害するもの
の全てを満たすものとするとともに、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関する
ハラスメント、育児休業等に関するハラスメントと同様に、全ての事業主に対して、パ
ワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を義務付けている。
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