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令和6年版厚生労働白書 全体版 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第1部
図表 2-2-7

こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)

介護・訓練等の支援が必要になったら・・・

医療

障害福祉・介護
■施設・居住系サービス

■相談系:
・計画相談支援
・地域相談支援

病院:
急性期、回復期、慢性期
日常の医療:
通院・入院
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイ・ケア、精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

お困りごとはなんでも相談・・・

様々な相談窓口

通所・入所

住まい

・精神保健福祉センター(複雑困難な相談)
・発達障害者支援センター(発達障害)
・保健所(精神保健専門相談)
・障害者就業・生活支援センター(就労)
・ハローワーク(就労)

(障害福祉サービス等)
■在宅系:
・居宅介護 ・生活介護
・短期入所 ・就労継続支援
・自立訓練
・自立生活援助 等

訪問

訪問
・自宅(持ち家・借家・公営住宅等)
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム 等

・市町村(精神保健・福祉一般相談)
・基幹相談支援センター(障害)
・地域包括支援センター(高齢)

安心して自分らしく暮らすために・・・

・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練 等

(介護保険サービス)
■在宅系:
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
■施設・居住系サービス
・短期入所生活介護
・介護老人福祉施設
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス 等 ・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 等
■介護予防サービス

社会参加、地域の助け合い、普及啓発
相談業務やサービスの
コーディネートを行います。
訪問相談にも対応します。

圏域の考え方
日常生活圏域

企業、ピアサポート活動、自治会、ボランティア、NPO 等
バックアップ

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、市町村
バックアップ

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、保健所
バックアップ

市町村
障害保健福祉圏域
※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムは、精神障害を有する方等の日
日常生活圏域
を基本として、市町村などの基礎自治体を基
盤として進める
※ 市町村の規模や資源によって支援にばらつ
きが生じることがないよう、精
精神保健福祉セン
ター及び保健所は市町村と協働する

こころの健康に関する取組みの現状

■地域生活支援拠点等

2



病気になったら・・・



○ 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労など)、地域の助け合い、
普及啓発(教育など)が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す必要があり、同システムは地域共生社会の実現に向かっ
ていく上では欠かせないものである。
○ このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、精神
障害の有無や程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他
の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター

資料:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部作成

(今後、都道府県と市町村が策定する各計画を活用して実現を図っていく)
また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築推進に係る取組みに資す
ることを目的として、2020(令和 2)年 3 月より「精神障害にも対応した地域包括ケア
システムの構築に係る検討会」を設置し、
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」
の基本的な考え方の整理や、重層的な連携による支援体制の構築等について報告書が取り
まとめられた。また、2022(令和 4)年 6 月には「地域で安心して暮らせる精神保健医
療福祉体制の実現に向けた検討会」において、精神保健に関する市町村等における相談支
援体制の整備等について報告書が取りまとめられ、2022(令和 4)年 12 月には精神保健
に関する相談支援体制の整備に関する事項の改正を含む障害者総合支援法等の一部改正法
が成立し、2024(令和 6)年 4 月から施行された。
また、厚生労働省では、これらの報告書に基づき、
「精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステム」の構築を推進する観点から、都道府県等が策定する 2024(令和 6)年度か
らの第 7 期障害福祉計画や第 8 次医療計画の策定に当たっての基本的な方針を示した指針
等について、2023(令和 5)年度に所要の改正を行った。これらの指針等を踏まえ、都
道府県と市町村が、地域の実情を踏まえつつ、各計画を策定したところであり、今後、各
計画を活用して実現を図っていくこととしている。

令和 6 年版

厚生労働白書

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