令和6年版厚生労働白書 全体版 (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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第 90 号)が改正され、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(イン
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ターバル時間)を確保する仕組みである勤務間インターバル制度(図2-1-15)を導入
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することが事業主の努力義務とされている 9。労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保
するための方策のひとつとして、この仕組みの導入を促している。
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するための方策のひとつとして、この仕組みの導入を促している。
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図表 2-1-15
勤務間インターバル制度の例
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【図2-1-15】 勤務間インターバルの例
第
章
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こころの健康に関する取組みの現状
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資料:厚生労働省雇用環境・均等局作成
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資料:厚生労働省雇用環境・均等局作成
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(勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業は、80%を超えてい
11 (勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業は、80%を超えてい
る)
12 る)厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によると、勤務間インターバル制度を「導入
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している」企業(就業規則または労使協定等で定めているもの)の割合は、2022(令和4)
厚生労働省「令和 5 年就労条件総合調査」によると、勤務間インターバル制度を「導入
14 している」企業(就業規則または労使協定等で定めているもの)の割合は、6.0%と、前
年で 6.0%と、前年の 5.8%から 0.2%ポイントの増加となったが、
「導入予定はなく、検
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討もしていない」企業の割合は、依然として 80%を超えている(図2-1-16)。
年調査の 5.8%から 0.2%ポイントの増加となったが、「導入予定はなく、検討もしていな
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「導入予定はなく、検討もしていない」企業について、その理由をみると、「夜間も含
い」企業の割合は、依然として 80%を超えている(図表 2-1-16)。
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め、常時顧客や取引相手の対応が必要なため」
、
「人員不足や仕事量が多いことから、当該
「導入予定はなく、検討もしていない」企業について、その理由をみると、
「夜間も含
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制度を導入すると業務に支障が生じるため」、「当該制度を導入すると労働時間管理が煩雑
、
「人員不足や仕事量が多いことから、当該
19 め、常時顧客や取引相手の対応が必要なため」
になるため」とする割合が、企業規模が大きいほどおおむね高かった。他方で、
「当該制
、
「当該制度を導入すると労働時間管理が煩雑
20 制度を導入すると業務に支障が生じるため」
度を知らなかったため」とする割合は、企業規模が小さいほど高く、
「30~99 人」の企業
21 になるため」とする割合が、企業規模が大きいほどおおむね高かった。他方で、
においては、27.1%となっている(図2-1-17)。
「当該制
22 度を知らなかったため」とする割合は、企業規模が小さいほど高く、
「30~99 人」の企
23 業においては、27.1%となっている(図表
【図2-1-16】 勤務間2-1-17)
インター。
バル制度の導入状況
図表 2-1-16
勤務間インターバル制度の導入状況
の有する能力を有効に発揮することや、健康で充実した生活を実現することを目指した法律。労
働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(時短促進法)を改正し、労働時間の短縮を促進するだ
けではなく、労働時間等の設定を、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対
応したものへ改善するための法律とした。
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施行日は 2019(平成 31)年4月1日。
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資料:厚生労働省「令和
5 年就労条件総合調査」
資料:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」
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令和 6 年版
【図2-1-17】 勤務間インターバル制度を導入しない理由
厚生労働白書