令和6年版厚生労働白書 全体版 (342 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
③遺族等からの相談に対する対応の改善を図るため、また、当該相談は医療機関が行う院
内調査等の重要な資料となることから、医療事故調査・支援センターは、遺族等から相
談があった場合、医療安全支援センターを紹介するほか、遺族等からの求めに応じて、
相談の内容等を医療機関に伝達すること
④院内調査の改善・充実を図るため、支援団体や医療機関に対する研修の充実、優良事例
の共有を行うこと
⑤院内調査報告書の分析等に基づく再発防止策の検討に資するため、医療機関の同意を得
て、必要に応じて、医療事故調査・支援センターから院内調査報告書の内容に関する確
認・照会等を行うこと
などを示している。
2024(令和 6)年 3 月末現在までに、医療事故報告件数 3,009 件、院内調査結果報告件
数 2,613 件、医療事故調査・支援センターへの調査依頼件数 246 件となっており、医療
事故調査・支援センターの調査は 173 件終了した。また、「中心静脈穿刺合併症」、「急性
肺血栓塞栓症」、
「注射剤によるアナフィラキシー」等 19 のテーマについて、医療事故再
発防止策の提言を取りまとめ、公表をした。
第 8 次医療計画では、病院等の管理者に制度についての理解をより深めていただくため、
研修の受講の推進を行う。
第
章
6
図表 6-2-4
医療事故調査制度の流れについて
必要な支援を求める
❼ センターへ結果報告
医療事故調査開始
院内調査
❻ 遺族へ結果説明
❹
❸ センターへ報告
遺族等への説明(制度外で一般的に行う説明)
❷ 遺族へ説明
❶ 医療事故判断
死亡事例発生
医療機関
○ 本制度における調査の流れ
対象となる医療事故が発生した場合、
● 医療機関:❶→❷→❸→❹→❺→❻→❼→
※ 調査結果の遺族への説明に当たっては、口頭又
は書面若しくはその双方に適切な方法により行い、
遺族が希望する方法で説明するよう努めなければな
らない。
▲ 医療機関又は遺族から依頼があった場合:
❽ →(❺) → ❾ →
○ 刑事司法との関係
■ センターは、司法・警察には通知しない。(医療
事故調査制度の発足により、医師法 21 条の通報義
務については影響を受けない。)
受付
センター調査
受付
遺族及び医療機関
への結果報告
●❽
医療機関又は遺族からの依頼があった場合
整理・分析
医療機関は、医療事故の判断を含め、医療事故の調査の実施に関する支援を、医療事故調査・支援センター
又は医療事故調査等支援団体に求めることができます。
● 再発防止に関する普及啓発
●❾
医療事故調査等
支援団体
業 務 委 託
●❺
(日本医療安全調査機構)
医療事故調査・支援センター
国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現
病院等における死亡及び死産事例が発生したことが
管理者に遺漏なく速やかに報告される体制を確保
⇒医療事故の判断
⇒事例についての遺族等に対する説明
※ 医療法第 6 条の 11 の規定に基づき、病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、 出典:日本医療安全調査機構 医療事故調査制度について
速やかに医療事故調査を行わなければならない。また、病院等の管理者は、医療事故調査等 URL:https://www.medsafe.or.jp/modules/about/index.php?content_id=2
支援団体に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求める。
4 医療事故情報収集等事業*10
医療事故情報収集等事業は、医療事故の原因を分析し、再発を防止するため、登録分析
* 10 医療事故情報収集等事業を紹介したホームページ https://www.med-safe.jp/
326
令和 6 年版
厚生労働白書