令和6年版厚生労働白書 全体版 (241 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
厚生労働省では、都道府県労働局による事業主への助言・指導等を通じて法の履行確保
を図るとともに、啓発用 Web サイト「あかるい職場応援団」を活用し、社内研修用資料
や啓発動画、裁判事例の掲載等、職場におけるハラスメントの防止・解決に向けた様々な
撲滅月間」と定め、シンポジウムの開催など、集中的な広報を行っている。
「就活ハラスメント」という。
)の防止を推進するため、カスタマーハラスメント対策企業
マニュアルを活用した企業向け研修動画の作成、また就活ハラスメント防止対策企業事例
集や企業向け研修動画の作成を行い、その周知を図っている。
10 個別労働紛争対策の総合的な推進
職場におけるいじめ・嫌がらせ等に関する個々の労働者と事業主との間の紛争の解決の
ため、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」
(平成 13 年法律第 112 号)に基づ
き、2001(平成 13)年 10 月 1 日から、次の制度が運用されている。
①全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナー*24 を設け、労働問題に関す
るあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
②紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道府県労働局長
による助言・指導の実施
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
ト」という。)や就職活動中やインターンシップ中の学生等に対するハラスメント(以下
1
章
さらに、近年増加している顧客等からの著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメン
第
情報を提供している。さらに 2019(令和元)年度からは 12 月を「職場のハラスメント
③都道府県労働局に設置される紛争調整委員会による紛争当事者双方の合意に向けたあっ
せん制度の実施
この制度に基づき 2022(令和 4)年 4 月から 2023(令和 5)年 3 月の間に受け付けた
総合労働相談件数は 1,248,368 件、このうち民事上の個別労働紛争に係る相談件数は
272,185 件で、同期間における都道府県労働局長による助言・指導の申出件数は 7,987
件、紛争調整委員会によるあっせんの申請件数は 3,492 件であった。
引き続き制度の周知・広報に努めるとともに、個別労働紛争の迅速な解決に取り組んで
いく。
11 解雇無効時の金銭救済制度に関する検討
解雇無効時の金銭救済制度については、金銭を支払えば自由に解雇できるという制度を
導入しないことを前提に、法技術的な論点について専門的な議論を行い、2022(令和 4)
年 4 月に検討会にて報告書を取りまとめ、労働政策審議会労働条件分科会において議論を
行っている。
12 雇用労働相談センターの設置・運営
新規開業直後の企業や海外からの進出企業等が、日本の雇用ルールを的確に理解して、
個別労働関係紛争を生じることなく、円滑に事業展開できるよう、また、長時間労働の抑
制や雇用の安定等を図り、これらの企業の労働者が意欲と能力を発揮できるよう、国家戦
* 24 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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