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令和6年版厚生労働白書 全体版 (421 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

ては、長い使用実績があり、安全性に問題があるとの個別報告はないことなどから、既存
添加物として継続使用を認めることとした。既存添加物については、厚生労働省が中心と
なって安全性確認を計画的に進めるとともに、使用・流通実態のないものを、既存添加物
名簿(平成 8 年厚生省告示第 120 号)から消除する手続を進めている。これまで安全性に
問題があるとされた 1 品目と使用実態がないとされた 131 品目が消除され、2024(令和
6)年 4 月 1 日現在、357 品目となっている(図表 7-11-1)。また、既存添加物の品質を
確保するため、成分規格を設定する作業を進めている。
図表 7-11-1

食品添加物の種類
定義



品目数※

食品衛生法第 12 条に基づき、
内閣総理大臣が定めたもの

ソルビン酸、
キシリトールなど

476 品目

既存添加物

平成7年の法改正の際に、我が国に
おいて既に使用され、長い食経験が
あるものについて、例外的に指定を
受けることなく使用・販売等が認め
られたもの。既存添加物名簿に収載

クチナシ色素、
タンニンなど

357 品目

天然香料

動植物から得られる天然の物質で、
食品に香りを付ける目的で使用されるもの

バニラ香料、
カニ香料など

約 600 品目

一般飲食物
添加物

一般に飲食に供されているもので、
添加物として使用されるもの

イチゴジュース、
寒天など

約 100 品目

健康で安全な生活の確保

指定添加物

※令和 6 年 4 月 1 日現在の品目数



7



2 食品中に残留する農薬などに関する対策
食品中に残留する農薬など(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)の規制について、
2006(平成 18)年 5 月からいわゆるポジティブリスト制度(一定の量を超えて農薬など
が残留する食品の流通を原則禁止する制度)が施行されている。
本制度の導入に当たり暫定的に残留基準を設定した 760 品目の農薬などについては、
順次残留基準の見直しを行っており、2023(令和 5)年度には 15 品目の見直しを行い、
これまでに 561 品目の見直しを行った(2024(令和 6)年 4 月 1 日現在)
。また、残留基
準の設定は、国際的な動向や最新の科学的知見に基づき行っており、2019(令和元)年
度に薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において国際的な合意
等を基にした「食品中の農薬の残留基準値設定の基本原則」が策定されている。
3 食品中の汚染物質対策
食品中の汚染物質については、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会にお
いて、規格基準の設定に係る基本的な考え方が示されている。具体的には、国際規格が定
められている食品については、我が国でも規格基準の設定を検討し、国際規格を採用する
こと、また、我が国の食料生産の実態などから国際規格を採用することが困難な場合は、

令和 6 年版

厚生労働白書

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