令和6年版厚生労働白書 全体版 (401 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
このため、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会において、2013(平成 25)年
12 月に取りまとめられた「難病対策の改革に向けた取組みについて(報告書)」等を踏ま
えた「難病の患者に対する医療等に関する法律」
(平成 26 年法律第 50 号。以下「難病法」
という。
)が、2015(平成 27)年 1 月に施行された。難病法では、医療費助成の対象と
なる疾病を指定難病として指定することとしており、2024(令和 6)年 4 月までに、同
法の施行前に特定疾患治療研究事業で対象としていた 56 疾病から 341 疾病まで指定難病
の拡充を順次進めてきた。
難病に関する研究については、診療ガイドラインの確立や改訂、難病患者の QOL 向上
に資する知見の収集及びこれらの普及啓発といった、主に政策的な研究を行う「難治性疾
患政策研究事業」と、病態解明、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診
断法や治療法及び予防法の開発を目指す「難治性疾患実用化研究事業」に分類して実施し
ている。なお、2015 年度から、「難治性疾患実用化研究事業」については、医療分野の
研究開発及びその環境の整備の実施や助成等を行う国立研究開発法人日本医療研究開発機
構にて実施している。
難病患者の生活支援や保健医療福祉の充実については、難病法において、難病患者の療
支援センターや在宅人工呼吸器使用患者支援事業等を実施しており、難病患者等の生活支
援や保健医療福祉の充実が図られている。
また、難病患者やその家族及び医療関係者が求めている最新の医学・医療情報について
は、難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp)で提供している。
さらに、難病の医療提供体制の整備については、2016(平成 28)年 10 月に、厚生科
学審議会疾病対策部会難病対策委員会において「難病の医療提供体制の在り方について
構築に係るモデルケースについて」(平成 29 年 4 月 14 日付厚生労働省健康局難病対策課
7
章
長通知)を発出し、2018(平成 30)年度より各都道府県において、難病の医療提供体制
第
(報告書)」が取りまとめられた。この報告書を踏まえ、
「難病の患者に対する医療体制の
健康で安全な生活の確保
養生活の質の維持向上を支援することを目的とした療養生活環境整備事業として難病相談
の構築に向けた体制整備が進められている。
また、難病法附則に基づく施行 5 年後の見直しについて、2021(令和 3)年 7 月に取り
まとめられた「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」等を踏まえ、2022(令和 4)
年 12 月に難病法の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律等の一部を改正する法律」(令和 4 年法律第 104 号)が公布され、難病法の改
正は 2024 年 4 月に全面施行された。
2 小児慢性特定疾病対策について
慢性疾患を抱え、その治療が長期間にわたり身体面、精神面及び経済面で困難な状況に
置かれている子どもやその家族を支援するため、2015(平成 27)年 1 月の「児童福祉法
の一部を改正する法律」
(以下「改正法」という。
)の施行により、持続可能で公平かつ安
定的な医療費助成制度を確立するとともに、2021(令和 3)年 11 月までに、改正法の施
行前に対象としていた医療費助成の対象疾病である 514 疾病(11 疾患群)から 788 疾病
(16 疾患群)まで対象疾病の拡充を順次進めてきた。
慢性疾患を抱える子どもについては、幼少期から慢性的な疾病にかかっていることによ
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厚生労働白書
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