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令和6年版厚生労働白書 全体版 (296 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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かり情報がなくても、応募があれば DNA 鑑定を実施することとした。これについては、
新聞広告などを通じた広報を行っているほか、関係する遺族に直接案内を送付している。
身元特定のための DNA 鑑定を開始した 2003 年度から 2023 年度までの間に、1,247 件
の身元が判明した。

(2)慰霊巡拝等

戦没者の遺族の要望に応え、主要戦域や戦没者が眠

る海域での慰霊巡拝や、戦没者の遺児と主要戦域など
の人々が相互理解のため交流する慰霊友好親善事業を
実施している。



3

ま た、 戦 没 者 の 慰 霊 と 平 和 へ の 思 い を 込 め て、
1970(昭和 45)年度以降、主要戦域等に戦没者慰霊
碑を建立(硫黄島と海外 14 か所)しているほか、旧

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

ソ連地域には個別に小規模慰霊碑を建立(16 か所)

ビスマーク諸島における慰霊巡拝

している。

3 戦傷病者、戦没者遺族等への援護

先の大戦において、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあった軍人軍属等の

うち公務傷病等により障害の状態となった者や、死亡した軍人軍属等の遺族に対して、国
家補償の精神に基づき援護を行っている。具体的には、
「戦傷病者戦没者遺族等援護法」
(昭和 27 年法律第 127 号)や、「戦傷病者特別援護法」(昭和 38 年法律第 168 号)に基づ
き、本人に対しては障害年金の支給、療養の給付などを、遺族に対しては遺族年金の支給
などを行っている*9 ほか、戦傷病者相談員や戦没者遺族相談員に委託して相談・指導を実
施している。
また、戦没者等の妻及び戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して特別の慰藉を行うために
特別給付金を支給しているほか、戦没者等の遺族に対して弔慰の意を表すために特別弔慰
金を支給している。

4 中国残留邦人等への支援

1945(昭和 20)年 8 月 9 日のソ連軍による対日参戦当時、中国の東北地方(旧満州地

区)や樺太に居住していた日本人の多くは、混乱の中で現地に残留を余儀なくされ、ある
いは肉親と離別し孤児となって現地の養父母に育てられたりした。厚生労働省では、こう
した中国残留邦人等の帰国支援や帰国後の自立支援を行っている。

(1)中国残留孤児の肉親調査

厚生労働省では、1975(昭和 50)年より、中国残留孤児の肉親調査を行っており、

2000(平成 12)年から、日中両国政府が孤児申立者、証言者から聞き取りを行い、報道
機関の協力により肉親を探す情報公開調査を行っている。これまで 2,818 名の孤児のう
*9

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令和 6 年版

軍人については、原則として恩給法(大正 12 年法律第 48 号、総務省所管)が適用されるため、障害年金や遺族年金等の支給対象は、
主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっている。

厚生労働白書