令和6年版厚生労働白書 全体版 (260 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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仕事と育児・介護の両立支援対策の概要
法律に基づく両立支援の取組
主な数値目標
女性の継続就業率
現状 :69.5%(2021 年)→ 目標 :70%(2025 年)
男性の育児休業取得率
現状 :17.13%(2022 年度)→ 目標 :50%(2025 年)
85%(2030 年)
育児休業等両立支援制度の整備(育児・介護休業法)
● 子が満1歳(※1)まで(※2)の育児休業
※1 両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2ヶ月(パパ・ママ育休プラス)
※2 保育所等に入所できない場合等は最長2歳まで
● 出生時育児休業(産後パパ育休)
(子の出生後8週間以内に4週間まで)
第
章
2
● 子が3歳に達するまでの短時間勤務制度、所定外労働の免除、小
学校就学前の子の看護休暇(年5日(2人以上であれば年 10 日))
● 介護休業(93 日、3回までの分割取得可)
● 介護休暇(年5日(2人以上であれば年 10 日))、介護のための短
時間勤務制度等(選択的措置)、所定外労働の免除
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
● 育児休業や介護休業を取得したこと等を理由とする解雇その他の
不利益取扱いの禁止
● 個別周知・意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備措置 等
休業中の経済的支援
● 育児休業給付(180 日までは賃金の 67%、以降は 50%)、介
護休業給付(賃金の 67%相当)
● 社会保険料(健康保険、厚生年金保険)免除等
※育児休業のみ
次世代育成支援対策推進法に基づく事業主の取組推進
● 仕事と子育てを両立しやすい環境の整備等に関する行動計画の
策定・届出・公表・従業員への周知(101 人以上は義務、100
人以下は努力義務)
● 一定の基準を満たした企業を認定
両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり
くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定、プラス認定マーク▲
● 両立支援に取り組む事業主へ助成金を支給
・男性の育児休業等取得を支援した場合
・介護休業の円滑な取得・復帰や介護両立支援制度の利用を支援した場合
・育児休業の円滑な取得・復帰や、代替要員を確保し休業取得者を
原職等に復帰させた場合 等
● 男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)の実施
男性の仕事と育児の両立支援の促進のため、労働者や人事労務担当
者等を対象としたセミナー等を実施
● 中小企業で働く労働者の育児休業取得・円滑な職場復帰支援
のための「育休復帰支援プラン」や、介護離職防止のための「介
護支援プラン」の策定・利用支援
●「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」の普及促進
●「女性の活躍・両立支援総合サイト両立支援のひろば」による情報提供
●「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のため、シン
ボルマーク「トモニン」の普及促進
3 高年齢者雇用の現状
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和 46 年法律第 68 号。以下「高年齢者雇
用安定法」という。
)では、希望者全員について 65 歳までの雇用が確保されるよう、事業
主に対して① 65 歳までの定年引上げ、②定年の定めの廃止、又は③ 65 歳までの継続雇用
制度の導入のいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。
)を講じるよう義
務づけている。
加えて、70 歳までの就業機会を確保するため、事業主に対して① 70 歳までの定年引上
げ、②定年の定めの廃止、③ 70 歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを
含む)、④ 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、又は⑤ 70 歳まで継続
的に社会貢献事業に従事できる制度の導入のいずれかの措置(以下「高年齢者就業確保措
置」という。
)を講じる努力義務を課している。
2023(令和 5)年 6 月 1 日現在、高年齢者雇用確保措置は 21 人以上規模企業の 99.9%
で、高年齢者就業確保措置は 21 人以上規模企業の 29.7%で実施済みである。
引き続き、人口の減少と高齢化の進行により労働力人口が大幅に減少することが懸念さ
れる中、意欲ある高年齢者が年齢に関わりなく、生涯現役で働き続けることができる社会
の実現に向けた取組みを推進していくこととしている。
4 「生涯現役社会」の実現
(1)企業における高年齢者の就労促進
65 歳以降の定年延長や 66 歳以上の継続雇用制度の導入等、高年齢者の雇用管理制度の
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