令和6年版厚生労働白書 全体版 (444 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な
指針」改正後 概要
1.基本指針について
○「基本指針」
(大臣告示)は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。
○都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則3か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。
○第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和5年5月19日に告示。
計画期間は令和6年4月~令和9年3月。
2.本指針の構成
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する
基本的事項
一
二
三
四
基本的理念
障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る
目標(成果目標)
一
二
三
四
五
六
七
福祉施設の入所者の地域生活への移行
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
地域生活支援の充実
福祉施設から一般就労への移行等
障害児支援の提供体制の整備等
相談支援体制の充実・強化等
障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
第三
計画の作成に関する事項
一
二
三
四
計画の作成に関する基本的事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
その他
第四
その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円
滑な実施を確保するために必要な事項等
一
二
三
四
五
六
障害者等に対する虐待の防止
意思決定支援の促進
障害者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
障害を理由とする差別の解消の推進
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業
所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における
研修等の充実
資料:厚生労働省・こども家庭庁作成
2 障害者の虐待防止
障害者虐待の防止などに関する施策を促進するため、2012(平成 24)年 10 月から「障
障害者支援の総合的な推進
害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、虐待を受け
た障害者に対する保護、養護者に対する支援のための措置が図られた(図表 8-1-4)。
厚生労働省においては、障害者虐待の防止に向けた取組みとして、地域生活支援促進事
業において、地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図るとともに、過去に虐
待があった障害のある人の家庭訪問、障害者虐待防止に関する研修、虐待事例の分析を行
う都道府県や市町村を支援している。
さらに、障害がある人の虐待防止・権利擁護や強度行動障害のある人に対する支援のあ
第
り方に関して、各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修を実施している。
章
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厚生労働白書