令和6年版厚生労働白書 全体版 (349 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
指定を受けた場合においては、健康確保措置(面接指導、勤務間インターバル等)の実施
を義務とした上で、時間外・休日労働の上限は年間 1,860 時間/月 100 時間未満となっ
ている。
2022(令和 4)年には、各医療機関の労務管理体制等を評価する医療機関勤務環境評
価センターとして日本医師会を指定し、評価の実施体制を整備するとともに、特定高度技
能研修機関として都道府県知事の指定を受けるにあたり必要となる、医療機関の教育研修
環境や医師の技能研修計画の審査を行う組織を立ち上げ、同年 10 月から申請受付を開始
した。
さらに、月の時間外・休日労働が 100 時間以上となることが見込まれる医師に対して
実施が義務づけられた面接指導について、実際に面接指導を行う医師(面接指導実施医
師)を養成するためのオンライン講習の体制を整備し、同年 12 月より受講を開始してい
る。
各都道府県には、医療従事者の勤務環境改善の促進を図るための拠点として医療勤務環
境改善支援センターが設置されており、社会保険労務士等の労務管理の専門家による助
言・指導を行っている。また、地域医療介護総合確保基金による医師の勤務環境の体制整
備に係る支援も実施しており、こうした取組みを通じて、医師の働き方改革に取り組む医
療機関を支援している。
5 看護職員の資質向上
さらに、医療介護総合確保推進法により、保健師助産師看護師法が改正され、特定行為
和元)年 4 月には、研修時間と内容の見直し及び領域において頻度の高い特定行為をパッ
ケージ化し研修することを可能とする省令改正を行った。進展する少子高齢化に向けた在
宅医療等の更なる推進や医療従事者の働き方改革の推進を図るため、特定行為研修を修了
した看護師の養成と活用のより一層の推進が必要である。そのため、厚生労働省では指定
研修機関の設置準備や運営、医療機関における特定行為研修を修了した看護師の活用推進
のための体制整備等に対する財政等支援を実施し、制度の普及に取り組んでいる。
3 国立病院機構や国立高度専門医療研究センター等の取組み
歴史的・社会的な経緯等により他の設置主体での対応が困難な医療や、国民の健康に重
大な影響のある疾患に関する医療については、国の医療政策として、国立病院機構や国立
国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現
に係る看護師の研修制度が創設され、2015(平成 27)年から施行されている。2019(令
6
章
金を通じて、新人看護職員研修や看護職員の実務研修等に対する支援を行っている。
第
看護職員のより一層の資質向上を図るため、厚生労働省では、地域医療介護総合確保基
高度専門医療研究センター(ナショナルセンター)などが着実な実施に取り組んでいる。
国立病院機構では、全国的な病院ネットワークを活用しながら、診療・臨床研究・教育
研修を一体的に提供し、他の設置主体では必ずしも提供されないおそれのある筋ジストロ
フィー等の神経・筋難病、重症心身障害、結核、精神疾患、エイズ等の分野の医療や、災
害等の国の危機管理に際して求められる医療等を提供している。
ナショナルセンターでは、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患(がんその他の悪
性新生物、循環器病、精神・神経疾患、感染症等国際的な調査研究が必要な疾患、成育に
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厚生労働白書
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