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令和6年版厚生労働白書 全体版 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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3 パートタイム労働者・有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保

パートタイム労働者・有期雇用労働者の中には、補助的な業務ではなく、役職に就くな




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ど職場で基幹的役割を果たす者も存在している。一方で、その待遇がその働きや貢献に見
合ったものになっていない場合もある。このため、パートタイム労働者・有期雇用労働者
について正社員との不合理な待遇差を解消し、働きや貢献に見合った公正な待遇をより一

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

層確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者・有期雇用労働者がその能力を一層有効に発揮
することができる雇用環境を整備するため、パートタイム・有期雇用労働法違反が認めら
れる企業に対しては、是正指導を行い、法違反に当たらないものの、改善に向けた取組み
が望まれる企業に対しては、具体的な助言を行いつつ、支援ツール等を活用し、企業の制
度等の見直しを検討するように促し、同法の着実な履行確保を図っている。また、2022
(令和 4)年 10 月に策定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」
(令和
4 年 10 月 28 日閣議決定)に基づき、労働基準監督署と都道府県労働局が連携し、同一労
働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組みを開始した。さらに、2023(令和 5)年 11 月に
策定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」
(令和 5 年 11 月 2 日閣議決定)に基
づき、基本給・賞与の差の根拠の説明が不十分な企業等について、文書で指導を行い、経
営者に対応を求めるなど、同一労働同一賃金の更なる遵守の徹底に向けた取組みを行って
いる。あわせて、事業主が何から着手すべきかを解説する「パートタイム・有期雇用労働
法対応のための取組手順書」等を活用し、周知を行った*4。
また、事業主に対する職務分析や職務評価の導入支援及び助成金の活用などに加え、
2018(平成 30)年度より 47 都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」
において、労務管理の専門家による無料の個別相談支援やセミナー等を実施した。
さらに、パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた不合理な待遇差の解消に取り
組む企業事例を収集した。また、収集した取組事例やパートタイム・有期雇用労働法の解
説動画等を「多様な働き方の実現応援サイト*5」に掲載するなど、パートタイム労働者・
有期雇用労働者の雇用管理の改善に資する情報を一元的に提供することにより、雇用形態
に関わらない公正な待遇の確保に向けた事業主の取組みを支援した。

4 労働者派遣制度、職業紹介等の雇用仲介に関する制度の見直し

労働者派遣制度については、全ての労働者派遣事業を許可制とすることや派遣期間制限

の見直し、派遣労働者の均衡待遇やキャリアアップの推進等を内容とする改正労働者派遣
法が 2015(平成 27)年 9 月 30 日に施行され、2020(令和 2)年 7 月 14 日に労働政策審
議会において、平成 24 年及び平成 27 年の改正労働者派遣法の施行状況を踏まえた議論を
行い、中間整理が取りまとめられた。
また、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、
「働き方改革を推進するための関係法
律の整備に関する法律」が 2018(平成 30)年 6 月 29 日に成立し、改正労働者派遣法が
2020 年 4 月 1 日から施行された。具体的な内容として、①不合理な待遇差を解消するた
* 4 詳しくは「同一労働同一賃金特集ページ」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html)を参照。
* 5 「多様な働き方の実現応援サイト」については、https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/ を参照。

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令和 6 年版

厚生労働白書