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令和6年版厚生労働白書 全体版 (425 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

約 240 万件の輸入届出に対して 51,148 件のモニタリング検査、63,608 件の検査命令及
び 85,712 件の指導検査などを実施しており、そのうち、違反と確認されたものは 781 件
(届出件数の 0.03%)である。違反の内容としては、冷凍食品の成分規格違反、添加物の
使用基準違反、野菜の残留農薬基準違反など食品の成分規格違反が多く、こうした違反が
確認された食品については、廃棄、積戻しなどの措置を講じている。また、法違反食品の
輸入を未然に防ぎ、効率的に輸入食品の安全性を確保するため、輸入前相談の実施をより
一層推進し、検疫所間において輸入前相談の情報共有を図ることとしている。
国内流通時の対策では、都道府県等が店舗等から輸入食品を抜き取り、検査や指導を
行っている。違反と確認された際は、廃棄等の措置を講ずるとともに、厚生労働省は通報
を受け、輸入時監視の強化を図っている。
また、輸入食品の安全性確保について消費者や事業者の理解が深まるよう、リーフレッ
トや動画を作成し、厚生労働省ホームページに掲載している。
図表 7-11-3

輸入食品の監視体制の概要
輸出国政府

輸入者

事前相談・指導

審査② 検査での確認(必要に応じて)
審査①を実施後、違反の可能性に応じて、検査の実施を指導(検査命令・指導検査等)




7



審査① 届出内容の確認(全ての届出が対象)
食品衛生法の規格基準等に適合するものであるか全ての届出を審査



厚生労働省 検疫所
厚生労働大臣への届出
販売又は営業上使用することを目的として輸入する食品、添加物、器具又は容器包装、乳幼児用
おもちゃについては、輸入の都度、厚生労働大臣に届け出ることを義務づけ

違反情報

輸入時対策

輸入食品監視指導計画に基づき実施

輸入届出

◆在京大使館を通じた、日本の法規制等の
英語での周知
◆輸出国との二国間協議や担当官を派遣し、
現地調査や現地での説明会の実施
◆輸出国での検査に関する技術協力

健康で安全な生活の確保

輸出国対策

◆日本の規制に合った生産、製造、加工等の管理
◆輸出国政府による証明書の発給
◆輸出前検査等

厚生労働省

廃棄・積戻し又は
食用外転用

不合格

モニタリング検査の実施(年間計画に基づいて)

厚生労働省

検疫所

国内対策

都道府県等
都道府県等監視指導計画に基づく流通食品等の
収去検査(必要に応じて)
リスクコミュ二ケーション

消費者

違反発見時の通報
海外における食品安全情報の収集

4 輸出食品の安全性確保
2020(令和 2)年 4 月 1 日に施行された「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法
律」
(令和元年法律第 57 号)に基づき、輸出促進を担う司令塔組織として、本部長の農林
水産大臣及び厚生労働大臣も含めた本部員で構成する農林水産物・食品輸出本部が農林水
産省に設置され、輸出促進に関する政府の新たな戦略(農林水産物及び食品の輸出の促進

令和 6 年版

厚生労働白書

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