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令和6年版厚生労働白書 全体版 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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図表 2-2-5

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の概要
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の概要
(令和5年12月6日成立・13日公布)



改正の趣旨
大麻草の医療や産業における適正な利用を図るとともに、その濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、①大麻草から製造さ
れた医薬品の施用等を可能とするための規定の整備、②大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備、③大麻草の栽培に関する規制の見直し
に係る規定の整備等の措置を講ずる。



2

改正の概要

こころの健康に関する取組みの現状

1.大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備【大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法】
○ 大麻から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除するとともに、大麻等を麻向法における「麻薬」と位置づけることで、
大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とする。
(※)「大麻等」:大麻及びその有害成分である7+&(テトラヒドロカンナビノール:幻覚等の精神作用を示す麻薬として規制すべき成分)
「麻向法」:麻薬及び向精神薬取締法

「施用」:医薬品である麻薬を身体に投与・服用すること。

2.大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備【大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法】
① 大麻等の不正な施用についても、他の規制薬物と同様に、麻向法における「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)を適用する。
(※)大麻の不正な所持、譲渡、譲受、輸入等についても、麻向法における規制・罰則を適用(現行は大麻取締法で同様の規制有)



保健衛生上の危害発生防止のため、大麻草由来製品に微量に残留する7+&の残留限度値を設けることとする。また、大麻草由来の成
分のうち、化学的変化により容易に麻薬を生じ得る一部の成分について麻薬とみなすこととする。

3.大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備【大麻取締法】 (※)大麻取締法の名称を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改正
① 大麻草採取栽培者の免許を区分し、大麻草の製品の原材料として栽培する場合を第一種大麻草採取栽培者免許(都道府県知事の免許)
に、医薬品の原料として栽培する場合を第二種大麻草採取栽培者免許(厚生労働大臣の免許)とする。
② 第一種大麻草採取栽培者について、7+&が基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用して栽培しなければならないこととするな
ど、所要の規制を設ける。
(※)大麻草採取栽培者が成分の抽出等の大麻草の加工を行う場合や、発芽可能な大麻草の種子の輸入を行う場合に、厚生労働大臣の許可を要することと

する等の規制を設ける。



大麻草の研究栽培を行う場合は、大麻草研究栽培者免許(厚生労働大臣の免許)を要することとする。



施行期日
公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日(3.①及び②は、公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日)

資料:厚生労働省医薬局作成

(若者に対する一般用医薬品の販売規制についても法改正を目指している)
また、一般用医薬品の過量服薬(オーバードーズ)についても、近年、精神科で薬物依
存症の治療を受けた 10 代患者において一般用医薬品を「主たる薬物」とする患者の割合
が増加していることなどを踏まえ、2024(令和 6)年 1 月、厚生労働省の検討会は、20
歳未満には大容量の製品や複数の販売は認めず、小容量の製品 1 個だけに限り、購入方法
についても、対面または映像と音声によるオンライン購入とするなど、乱用を防ぐための
販売制度の案について取りまとめた。今後は、厚生労働大臣の諮問機関において審議を
行った上で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
(昭
和 35 年法律第 145 号)の改正を目指すこととしている。

2 共生社会の実現に向けた取組み

前章第 1 節では、障害のある人が相対する社会的障壁について取り上げた。対人関係や

社会との関係に伴う心理的、社会的ストレスは誰もが抱えうるが、とりわけ障害のある人
にとっては、相対するこうしたストレス要因が社会的障壁に該当する場合もあることにつ
いて指摘した。
障害の有無などにかかわらず、誰もが住み慣れた地域の構成員として安心して暮らして
いくためには、どのような取組みが必要なのだろうか。
ここではまず、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成 25 年法律第
65 号。以下「障害者差別解消法」という。
)に基づく合理的配慮について触れた上で、高

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令和 6 年版

厚生労働白書