令和6年版厚生労働白書 全体版 (282 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html |
出典情報 | 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》 |
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行う「被災者見守り・相談支援等事業」を行っている。本事業は、2018 年度までは大規
模な災害が発生した場合に事業化していたが、2019(令和元)年度以降は特定の災害に
限定しない事業として、災害が発生した場合に自治体が速やかに事業を実施できることと
している。また、東日本大震災をきっかけに、2011(平成 23)年度から 24 時間 365 日
つながる電話相談窓口を設置し、電話による相談を受けて様々な悩みを傾聴するととも
に、必要に応じ面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決につなげる相談支援事業
を行っている。
2 消費生活協同組合について
第
章
3
消費生活協同組合(生協)は、一定の地域又は職域での人と人とのつながりによる非営
利の協同組織であり、主に組合員に対して、食料品や雑貨などの販売、食堂などの施設の
運営、生命共済などの各種共済、医療事業や福祉事業などを行っているが、相互扶助の理
自立した生活の実現と暮らしの安心確保
念に基づき、地域の見守り活動や子育て支援など、組合のインフラを生かした各種助け合
い活動にも積極的に取り組み、地域のコミュニティづくりに寄与している。
このような取組みを一層促進するため、2021(令和 3)年には消費生活協同組合法施
行規則を改正し、地域課題の解決に取り組む組織に対し、生協が所管行政庁の許可を得て
物品を供給することを可能とした。
また、生協は、その組織力を生かした災害時の支援活動にも取り組んできており、「令
和 6 年能登半島地震」においても、緊急支援物資の提供や募金の呼び掛けなど、全国の生
協で様々な支援・協力が行われた。
3 地域生活定着促進事業の実施について
刑又は保護処分の執行のため矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)に入
所している人のうち、高齢又は障害のため退所後直ちに福祉サービス等(例えば、障害者
手帳の発給や施設への入所等)を受ける必要があるものの退所後の行き場のない人等は、
退所後に必要な福祉サービス等を受けることが困難である。
そのため、厚生労働省では、2009(平成 21)年度から「地域生活定着支援事業」(現
在は地域生活定着促進事業)を実施している。
本事業では、各都道府県の地域生活定着支援センター(全国 48 か所)が、矯正施設入
所中から、矯正施設や保護観察所、地域の福祉関係機関等と連携して、支援の対象となる
人が退所後から福祉サービス等を受けられるよう取り組んでいる。また、2021(令和 3)
年度からは、被疑者や被告人等に対して福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援
助等を行う業務を実施している(図表 3-1-1)。
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