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令和6年版厚生労働白書 全体版 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html
出典情報 令和6年版厚生労働白書(8/27)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

めの規定の整備、②派遣労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、③裁判外紛争解決
手続(行政 ADR)の整備などが盛り込まれている。
このうち①不合理な待遇差を解消するための規定の整備については、
「派遣先の労働者
の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇の

職業紹介等に関する制度については、2017(平成 29)年 3 月に成立した「雇用保険法
等の一部を改正する法律」による職業安定法改正により、①求人者・募集者について、採
用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者等に明示するこ
とを義務づける、②募集情報等提供事業者の講ずべき措置を指針で定める等の措置を講じ
た。
また、2022(令和 4)年 3 月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」によ
る職業安定法改正により、
①「募集情報等提供」の定義を拡大する。
②募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情
報保護、苦情処理体制の整備等を義務づける。
③求職者情報を収集する募集情報等提供事業者を対象に事前の届出制を創設する。
等の措置を講じており、職業安定法については、2022 年 10 月 1 日に全面的に施行され

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

た。

1



確保(労使協定方式)」のいずれかの方式による待遇確保が派遣元事業主に義務づけられ



との均等・均衡待遇の確保(派遣先均等・均衡方式)
」か、
「一定の要件(同種業務の一般

た。

5 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた基
本的方向

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(平成 19 年 12 月 18 日仕事と
生活の調和推進官民トップ会議策定。平成 22 年 6 月 29 日一部改正)及び「仕事と生活の
調和推進のための行動指針」(平成 19 年 12 月 18 日仕事と生活の調和推進官民トップ会議
策定。平成 28 年 3 月 7 日一部改正)*6 に基づき、厚生労働省は、フリーター等を対象とし
た正社員就職支援、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進等に向けた企業の取組み
の促進、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平
成 3 年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。
)の周知徹底や男性の育児休業の
取得促進などの、仕事と家庭の両立支援等に取り組んでいる。

6 労働時間法制の見直し

2018(平成 30)年 7 月 6 日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整

備に関する法律」
(以下「働き方改革関連法」という。
)により労働基準法が改正され、時
間外労働の上限規制が罰則付きで法律に規定された(図表 1-1-2)。加えて、労働時間の
延長及び休日の労働を適正なものとするため、新たに、
「労働基準法第 36 条第 1 項の協定
で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成
*6

憲章及び行動指針の全文については、内閣府仕事と生活の調和推進室ホームページ
(https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/index.html)を参照。

令和 6 年版

厚生労働白書

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