診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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医科診療報酬点数表に関する事項
<通則>
1
1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は
第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じ
て得た額とする。
2
基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等(入院の
場合には皮内、皮下及び筋肉内注射並びに静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。
3
特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用
を含んでいる。
4
基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を
改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第 58 号)による改正後の「基本診療料の施設基準等
(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通
知する。
5
特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等の一部を
改正する件」(令和6年厚生労働省告示第 59 号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等(平
成 20 年厚生労働省告示第 63 号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知す
る。
6
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第 57 号)による改正
後の診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)及び本通知において規定する診療科
については、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第
50 号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものである
こと。
7
特掲診療料に掲げられている診療行為を行うに当たっては、医療安全の向上に資するため、当
該診療行為を行う医師等の処遇を改善し負担を軽減する体制の確保に努めること。
8
署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場
合には印は不要である。
9
文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法に
よって、患者、他の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚生
労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保
するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署
名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子証明
書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 10
2 号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規
定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電子証明書を用いた
電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成 14 年
法律第 153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始されている公的個人認証サービスを用いた
電子署名等)を施すこと。
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