診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (476 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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療情報提供料(Ⅰ)を算定するものに限る。)についてのみ算定できる。
H008
(1)
集団コミュニケーション療法料
集団コミュニケーション療法料は、別に厚生労働大臣が定める「H001」脳血管疾
患等リハビリテーション料又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料の施設基
準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関であって、
当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を
行った場合に算定できる。
(2)
集団コミュニケーション療法料の算定対象となるのは、「H001」脳血管疾患等リハ
ビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料又は「H007」
障害児(者)リハビリテーション料を算定する患者のうち、1人の言語聴覚士が複数の患
者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、特に集団で行う言語聴覚
療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる患者である。
(3)
集団コミュニケーション療法の実施単位数は言語聴覚士1人当たり1日のべ 54 単位を限
度とする。また、集団コミュニケーション療法と脳血管疾患等リハビリテーション、廃用
症候群リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを併せて行っている従事
者については、実施するリハビリテーションの単位数が、集団コミュニケーション療法3
単位を疾患別リハビリテーション1単位とみなした上で、1日に概ね 18 単位、週に 108 単
位を超えないものとする。
(4)
集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に
係る検査をもとに効果判定を行い、集団コミュニケーション療法の実施計画を作成する必
要がある。なお、集団コミュニケーション療法を実施する場合は開始時及びその後3か月
に1回以上、患者又はその家族に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内
容を説明し、その要点を診療録に記載又は添付する。
第8部
精神科専門療法
<通則>
精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬
剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定
点数のみによって算定する。この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の
第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー<Alzh
eimer>病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病をいう。
第1節
精神科専門療法料
I000
(1)
精神科電気痙攣療法
精神科電気痙攣療法とは、100 ボルト前後の電流を頭部に短時間通電することを反復し、
各種の精神症状の改善を図る療法をいい、精神科を標榜する保険医療機関において、精神
科を担当する医師が行った場合に限り、1日1回に限り算定する。
(2)
精神科電気痙攣療法は、当該療法について十分な知識を有する医師が実施すべきもので
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