診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (490 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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例
「胃潰瘍(心身症)」
(5)
心身医学療法を行った場合は、その要点を診療録に記載する。
(6)
入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。
(7)
「注5」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指
導を行った上で、20 歳未満の患者に対して、心身医学療法を行った場合に、所定点数を加
算する。
(8)
「I001」入院精神療法、「I002」通院・在宅精神療法又は「I003」標準型
精神分析療法を算定している患者については、心身医学療法は算定できない。
I005
(1)
入院集団精神療法
入院集団精神療法とは、入院中の患者であって、精神疾患を有するものに対して、一定
の治療計画に基づき、言葉によるやりとり、劇の形態を用いた自己表現等の手法により、
集団内の対人関係の相互作用を用いて、対人場面での不安や葛藤の除去、患者自身の精神
症状・問題行動に関する自己洞察の深化、対人関係技術の習得等をもたらすことにより、
病状の改善を図る治療法をいう。
(2)
入院集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する
医師及び1人以上の精神保健福祉士又は公認心理師等により構成される2人以上の者が行
った場合に限り算定する。
(3)
1回に 15 人に限り、1日につき1時間以上実施した場合に、入院の日から起算して6月
を限度として週2回に限り算定する。この場合、個々の患者について、精神科を担当する
医師による治療計画が作成されていることが必要である。なお、入院の日及び入院の期間
の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。
(4)
入院集団精神療法に使用する十分な広さを有する当該医療機関内の一定の場所及びその
場所を使用する時間帯を予め定めておくこと。
(5)
入院集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。
(6)
入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。
I006
(1)
通院集団精神療法
通院集団精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有するものに対
して、一定の治療計画に基づき、集団内の対人関係の相互作用を用いて、自己洞察の深化、
社会適応技術の習得、対人関係の学習等をもたらすことにより病状の改善を図る治療法を
いう。
(2)
通院集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する
医師及び1人以上の精神保健福祉士又は公認心理師等により構成される2人以上の者が行
った場合に限り算定する。
(3)
1回に 10 人に限り、1日につき1時間以上実施した場合に、開始日から6月を限度とし
て週2回に限り算定する。
(4)
通院集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。
(5)
通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。
I006-2
(1)
依存症集団療法
依存症集団療法の「1」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定で
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