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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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A205-2
(1)

超急性期脳卒中加算

超急性期脳卒中加算は脳梗塞と診断された患者であって、発症後 4.5 時間以内に組織プラ
スミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を行った場合又は脳梗塞を
発症後 4.5 時間以内に基本診療料の施設基準等第八の六の三に定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生(支)局長に届け出た他の保険医療機関の外来で組織プラスミノ
ーゲン活性化因子を投与された患者を受け入れ、入院治療を行った場合に入院初日に限り
所定点数に加算する。

(2)

基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域又は医療法第 30 条の4第6項に規定
する医師の数が少ないと認められる同条第2項第 14 号に規定する区域に所在する保険医療
機関において、情報通信機器を用いて他の保険医療機関と連携し、診療を行うに当たって
は、日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイドラ
イン」に沿って診療を行うこと。なお、この場合の診療報酬の請求については(6)と同
様である。また、当該他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収
術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる
患者について経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断についても助言を受けること。

(3)

投与に当たっては、日本脳卒中学会が定める「静注血栓溶解(rt-PA)療法適正治療指
針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。

(4)

投与を行う保険医は日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞 t-PA 適正使用に係る講習
会を受講していること。

(5)

組織プラスミノーゲン活性化因子の投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診療放
射線技師又は臨床検査技師と連携を図ること。

(6)

組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した保険医療機関と投与後に入院で治療を行っ
た保険医療機関が異なる場合の当該診療報酬の請求は、組織プラスミノーゲン活性化因子
の投与後に入院治療を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。

A205-3
(1)

妊産婦緊急搬送入院加算

妊産婦緊急搬送入院加算は、次に掲げる場合(当該妊娠及び入院医療を必要とする異常
の原因疾患につき、直近3か月以内に当該加算を算定する保険医療機関への受診歴のある
患者が緊急搬送された場合を除く。)において受け入れた妊産婦が、母体又は胎児の状態
により緊急入院の必要があり、医療保険の対象となる入院診療を行った場合に入院初日に
限り算定する。


妊娠に係る異常又はその他入院医療を必要とする異常が疑われ、救急車等により当該
保険医療機関に緊急搬送された場合



他の医療機関において、妊娠に係る異常又はその他入院医療を必要とする異常が認め
られ、当該保険医療機関に緊急搬送された場合



助産所において、妊娠に係る異常又はその他入院医療を必要とする異常が疑われ、当
該保険医療機関に緊急搬送された場合

(2)

当該加算は、緊急搬送された妊産婦が妊娠に係る異常以外の入院医療を必要とする異常
が疑われる場合においては、当該保険医療機関において産科又は産婦人科の医師と当該異
常に係る診療科の医師が協力して妊産婦の緊急搬送に対応することを評価するものであり、
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