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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(9)


在宅患者緊急時等カンファレンス料

「通則5」の発熱患者等対応加算は、外来感染対策向上加算を算定している場合であって、
発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有
する患者に適切な感染対策の下で「通則5」に掲げるイからリまでのいずれかを算定する場合
に算定する。



「通則6」の連携強化加算は、3の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感
染対策向上加算を算定する保険医療機関が、「A234-2」感染対策向上加算1を算定する
保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合
に算定する。



「通則7」のサーベイランス強化加算は、3の外来感染対策向上加算を算定する場合であっ
て、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JAN
IS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイラ
ンスに参加している場合に算定する。



「通則8」の抗菌薬適正使用体制加算は、「通則5」の外来感染対策向上加算を算定する場
合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモニタリン
グが可能なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に分類されるものの
使用比率が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内である場合
に算定する。

第1節


在宅患者診療・指導料
保険医療機関は、同一の患者について、「C000」往診料、「C001」在宅患者訪問診

療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導
料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、「C006」在宅患者訪問リハ
ビリテーション指導管理料、「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料、「C009」在宅患
者訪問栄養食事指導料又は「I012」精神科訪問看護・指導料(以下この部において「訪問
診療料等」という。)のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものを算定できな
い。
ただし、在宅患者訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の
往診料の算定については、この限りではない。


一の保険医療機関が訪問診療料等のいずれか1つを算定した日については、当該保険医療機
関と特別の関係にある他の保険医療機関は訪問診療料等を算定できない。
ただし、訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の
算定については、この限りではない。



保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションが、当該保険医療機関の医師から訪
問看護指示書の交付を受けた患者について、訪問看護療養費を算定した日においては、当該保
険医療機関は訪問診療料等を算定できない。
ただし、当該訪問看護を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料
の算定については、この限りではない。また、「I016」精神科在宅患者支援管理料の「1」
を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に訪問看護を
実施した場合における精神科訪問看護・指導料(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に
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