診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (42 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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b
重度の意識障害者
重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。なお、病因が脳卒中の後遺症であ
っても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
ア
意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGC
S(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ
c
無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
以下の疾患に罹患している患者
筋ジストロフィー、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、
脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステー
ジ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮
症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プ
リオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄
性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎及びもやもや病(ウ
イリス動脈輪閉塞症)
※2
4の「重篤な副作用のおそれがあるもの等」とは、以下のものである。
a
肝障害、間質性肺炎、骨髄抑制、心筋障害等の生命予後に影響を与えうる臓器障
害を有する腫瘍用薬による治療
b
放射線治療
c
末期の悪性新生物に対する治療
※3
8に係る喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を算定した場合は、当該喀
痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を頻回に行った旨、その実施時刻及び実
施者について診療録等に記載すること。
(7)
基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用す
る薬剤、特定保険医療材料又は「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基
本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保
険医療材料の費用については特定入院基本料に含まれる。
なお、特定入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特定
入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。
(8)
「注6」に定める脳卒中を原因とする重度の意識障害によって当該病棟に入院する患者、
「注 13」に定める脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)及び「注 14」に定める「J038」人工腎臓、「J03
8-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行
っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度
の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注6」又は「注 13」に規定する
点数を算定する患者を除く。)については、「A101」療養病棟入院基本料における医
療区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の
区分)の例に従い、「注6」及び「注 13」については、当該患者ごとに各医療区分に相当
する所定点数を算定し、「注 14」については、疾患・状態の医療区分2又は処置等の医療
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