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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

「注2」に規定する訪問看護同行加算は、当該患者の在宅療養を担う訪問看護ステー
ション又は他の保険医療機関の看護師等と同行して患家等を訪問し、当該看護師等への
技術移転又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。

(6)

退院後訪問指導料を算定した場合は、同一の保険医療機関において、「I016」精
神科在宅患者支援管理料は算定できない。

(7)

退院後訪問指導料を算定した日においては、「C013」在宅患者訪問褥瘡管理指導
料は算定できない。

(8)

退院後訪問指導料を算定した日においては、同一の保険医療機関及び特別の関係にあ
る保険医療機関は、「C000」往診料、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C
001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C
005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、「I012」精神科訪問看護・指
導料を算定できない。ただし、退院後訪問指導を行った後、患者の病状の急変等により、
往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。

B008
(1)

薬剤管理指導料
薬剤管理指導料は、当該保険医療機関の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録
に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導(処方された薬剤の投与量、
投与方法、投与速度、相互作用、重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関する確認並びに
患者の状態を適宜確認することによる効果、副作用等に関する状況把握を含む。)を行
った場合に週1回に限り算定できる。
また、薬剤管理指導料の算定対象となる小児及び精神障害者等については、必要に応じ

て、その家族等に対して服薬指導等を行った場合であっても算定できる。
なお、施設基準を満たしていても、上記要件に該当しない場合にあっては、「F50
0」調剤技術基本料の「1」により算定する。
(2)

薬剤管理指導料の「1」は、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、
血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製
剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤又は抗HIV薬が
投薬又は注射されている患者に対して、これらの薬剤に関し、薬学的管理指導を行った
場合に算定する。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホーム
ページに掲載している。

(3)

当該保険医療機関の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はそ
の家族等から聴取し、当該医療機関及び可能な限り他の医療機関における投薬及び注射
に関する基礎的事項を把握する。

(4)

薬剤管理指導料の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(5)

当該保険医療機関の薬剤師が患者ごとに作成する薬剤管理指導記録には、次の事項を
記載し、最後の記入の日から最低3年間保存する。
患者の氏名、生年月日、性別、入院年月日、退院年月日、診療録の番号、投薬・注射
歴、副作用歴、アレルギー歴、薬学的管理指導の内容、患者への指導及び患者からの相
談事項、薬剤管理指導等の実施日、記録の作成日及びその他の事項
なお、薬剤管理指導記録を診療録等とともに管理する場合にあっては、上記の記載事
項のうち、重複する項目については、別途記録の作成を要しない。また、薬剤管理指導
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