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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (622 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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た場合における医師の派遣に要した費用及び採取腎を搬送した場合における搬送に要した
費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
K780-2

生体腎移植術

(1)

対象疾患は、末期慢性腎不全である。

(2)

生体腎を移植する場合においては、日本移植学会が作成した「生体腎移植ガイドライン」
を遵守している場合に限り算定する。

(3)

生体腎を移植する場合においては腎提供者から移植腎を摘出することに係る全ての療養
上の費用を所定点数により算出し、生体腎移植術の所定点数に加算する。なお、腎提供者
の生 体 腎 を摘 出 する こ と に係 る 療 養上 の 費用 に は 、食 事 の 提供 も 含ま れ 、 具体 的 に は、
「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算
定に関する基準」によって算定した費用額を 10 円で除して得た数と他の療養上の費用に係
る点数を合計した点数とする。この場合、腎提供者から食事に係る標準負担額を求めるこ
とはできない。

(4)

生体腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(5)

腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を摘出した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。なお、請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の摘要欄に腎提供者
の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点
数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

K781

経尿道的尿路結石除去術

経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視
鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等によ
り結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、
透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った
場合は、「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。
K781-3

経尿道的腎盂尿管凝固止血術

経尿道的腎盂尿管凝固止血術は、画像診断、血液学的検査、尿細胞診検査によっても原因が
特定できない肉眼的血尿に対し、腎盂尿管鏡を用いて出血部位を特定し、Ho-YAG レーザー等を
用いて、止血を行った場合に算定する。なお、内視鏡検査及び使用するレーザー等に係る費用
は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K783


経尿道的尿管狭窄拡張術、K783-2

経尿道的尿管ステント抜去術、K785

経尿道的尿管瘤切除術、K798

経尿道的尿管ステント留置術、K783-

経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術、K794-2

膀胱結石、異物摘出術の「1」、K798-2

尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用)、K800-2
術、K803


膀胱悪性腫瘍手術の「6」、K817

経尿道的

経尿道的電気凝固

尿道悪性腫瘍摘出術の「2」、K82

尿道狭窄内視鏡手術
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K783-2

経尿道的尿管ステント留置術、K783-3

経尿道的尿管ステント抜去術

「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と「K783-3」経尿道的尿管ステント抜
去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
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