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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (665 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

(1)に掲げるいずれか1つの目的で当該標本作製を実施した後に、別の目的で当該標本
作製を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できる。なお、この場合にあっては、
その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3)

本標本作製及び「D004-2」に掲げるマイクロサテライト不安定性検査を同一の目
的で実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(4)

「注」に規定する遺伝カウンセリング加算は、本標本作製(リンチ症候群の診断の補助
に用いる場合に限る。)を実施する際、以下のいずれも満たす場合に算定できる。



本標本作製の実施前に、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、患者又はそ
の家族等に対し、当該標本作製の目的並びに当該標本作製の実施によって生じうる利益
及び不利益についての説明等を含めたカウンセリングを行うとともに、その内容を文書
により交付すること。



臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、患者又はその家族等に対し、本標本
作製の結果に基づいて療養上の指導を行うとともに、その内容を文書により交付するこ
と。
ただし、この場合において、同一の目的で実施した「D004-2」に掲げるマイクロ

サテライト不安定性検査に係る遺伝カウンセリング加算は別に算定できない。
なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び関係学会による「医療におけ
る遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守すること。
N005-5
(1)

BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、以下のい
ずれかを目的として、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、患者1
人につき1回に限り算定する。



大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助



大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治療法の選択の補助

(2)

早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的として、本標本作製を実施した場合にあ
っては、「D004-2」に掲げるマイクロサテライト不安定性検査、又は「N005-
4」ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施した年月日
を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3)

本標本作製及び「D004-2」に掲げる大腸癌におけるBRAF遺伝子検査を併せて
行った場合は、主たるもののみ算定する。

第2節

病理診断・判断料

N006
(1)

病理診断料
当該保険医療機関以外に勤務する病理診断を行う医師が、当該保険医療機関に出向いて

病理診断を行った場合等、当該保険医療機関における勤務の実態がない場合においては、
病理診断料は算定できない。
(2)

当該保険医療機関において、当該保険医療機関以外の医療機関(衛生検査所等を含む。)
で作製した病理標本につき診断を行った場合には、月1回に限り所定点数を算定する。
なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関を受診していない場合においては、療養
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