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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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当該病棟に入院している患者に対し2種以上(注射薬及び内用薬を各1種以上含む。)
の薬剤が同時に投与される場合には、治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場
合等を除き、投与前に、注射薬と内用薬との間の相互作用の有無等の確認を行うこと。



患者又はその家族に対し、治療方針に係る説明を行う中で、特に安全管理が必要な医
薬品等の説明を投与前に行う必要がある場合には、病棟専任の薬剤師がこれを行うこと。
なお、ここでいう特に安全管理が必要な医薬品とは、薬剤管理指導料の対象患者に規定
する医薬品のことをいう。



特に安全管理が必要な医薬品等のうち、投与の際に流量又は投与量の計算等が必要な
場合は、治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合等を除き、投与前に病棟専
任の薬剤師が当該計算等を実施すること。



アからキまでに掲げる業務のほか、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の
推進について」(平成 22 年4月 30 日医政発 0430 第1号)の記の2の(1)(③、⑥及
び⑧を除く。)に掲げる業務についても、可能な限り実施するよう努めること。


(4)

退院時の薬学的管理指導について、可能な限り実施すること。
病棟薬剤業務の実施に当たっては、次の点に留意すること。



医薬品情報の収集、抗がん剤の無菌調製など、病棟薬剤業務の内容によっては、必ず
しも病棟において実施されるものではないものであること。



病棟専任の薬剤師は、別紙様式 30 又はこれに準じた当該病棟に係る病棟薬剤業務日誌
を作成・管理し、記入の日から5年間保存しておくこと。また、患者の薬物療法に直接
的に関わる業務については、可能な限り、その実施内容を診療録等にも記録すること。



病棟薬剤業務実施加算を算定できない病棟又は治療室においても病棟薬剤業務を実施
するよう努めること。

(5)

「注2」に規定する薬剤業務向上加算は、さらなるチーム医療の推進と薬物治療の質の
向上を図る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の充実した
研修体制を整備した医療機関において病棟薬剤業務を実施することを評価するものである。

(6)

薬剤業務向上加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生(支)局に届け出た保険医療機関において、薬剤師が(3)に掲げる病棟薬剤業務
を実施している場合に週1回に限り所定点数に加算する。

A245
(1)

データ提出加算
厚生労働省が実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」(以下「DPC調査」とい

う。)の退院患者調査に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価
したものである。
提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、医療機関
毎に公開されるものである。
また、提出されたデータは、入院医療等を担う保険医療機関の機能や役割の分析・評価
等や健康保険法第 150 条の2第1項の規定に基づき、厚生労働省が行う匿名診療等関連情
報の第三者提供のために適宜活用されるものである。
(2)

当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、データ作成対象病
棟(以下「対象病棟」という。)に入院している患者について算定する。データ提出加算
1及び2は入院初日、データ提出加算3及び4は入院期間が 90 日を超えるごとに 1 回算定
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