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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (364 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を目的として、尿を検体として等温核酸増幅法により測定した場合に、1回に限り算定
できる。


先天性サイトメガロウイルス感染の診断を目的として、「20」のサイトメガロウイル
ス核酸検出と「D012」感染症免疫学的検査の「11」ウイルス抗体価(定性・半定量
・定量)又は「44」グロブリンクラス別ウイルス抗体価におけるサイトメガロウイルス
を対象とした検査を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(31)

結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出、結核
菌群イソニアジド耐性遺伝子検出


「21」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子
検出及び結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出は、同時に結核菌を検出した場合に限り
算定する。



「21」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子
検出及び結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出と「14」の結核菌群核酸検出を併用した
場合は、主たるもののみ算定する。



当該検査は、薬剤耐性結核菌感染が疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定
できる。

(32)

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)


「22」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含ま
ないもの)は、重症呼吸器感染症と診断された又は疑われる場合に、病原微生物の検索
を目的として、マイクロアレイ法(定性)により、鼻腔咽頭拭い液中のインフルエンザ
ウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、
アデノウイルス、RSウイルス、ヒトライノウイルス、エンテロウイルス、マイコプラ
ズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ及び百日咳菌の核酸検出を同時に行っ
た場合に、一連の治療につき 1 回に限り算定する。なお、検査を実施した年月日を診療報
酬明細書の摘要欄に記載すること。



本検査は、以下のいずれかに該当する場合に算定できる。
(イ)

「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301

-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料又は
「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を
算定する病床で集中治療が行われた場合。
(ロ)

(イ)に掲げる病床以外の病床で、(イ)に掲げる病床で行われる集中治療に準じた

治療が行われた場合。なお、この場合においては、治療内容を診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。


一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。
(イ)

「D012」感染症免疫学的検査「4」のマイコプラズマ抗体定性

(ロ)

「D012」感染症免疫学的検査「4」のマイコプラズマ抗体半定量

(ハ)

「D012」感染症免疫学的検査「9」のクラミドフィラ・ニューモニエIgG

抗体
(ニ)

「D012」感染症免疫学的検査「10」のクラミドフィラ・ニューモニエIgA

抗体
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