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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (640 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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お、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジ
の使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。
K937-2

術中グラフト血流測定加算

冠動脈血行再建術、四肢の血管移植術又はバイパス移植術に当たって超音波トランジットタ
イム法又は高解像度心外膜超音波法により、グラフトの血流を術中に測定した場合に算定する。
K938

体外衝撃波消耗性電極加算

消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、
この加算は一連の手術について1回のみ算定する。
K939
(1)

画像等手術支援加算
画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであ

り、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。
(2)

ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術
の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理
することで、手術を補助する目的で用いることをいう。

(3)

実物大臓器立体モデルによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大臓
器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。

(4)

患者適合型手術支援ガイドによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物
大の患者適合型手術支援ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を、人工膝関節置換術
若しくは再置換術、下顎骨部分切除術、下顎骨離断術、下顎骨悪性腫瘍手術又は下顎骨形
成術を補助する目的で用いることをいう。

K939-2

術中血管等描出撮影加算

術中血管等描出撮影加算は脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、「K017」の遊離皮弁術
(顕微鏡下血管柄付きのもの)の「1」、「K476-3」動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用
いた乳房再建術(乳房切除術)、「K695」肝切除術の「2」から「7」まで、「K695
-2」腹腔鏡下肝切除術の「2」から「6」まで又は「K803」膀胱悪性腫瘍手術の「6」
においてインドシアニングリーン若しくはアミノレブリン酸塩酸塩を用いて、蛍光測定等によ
り血管や腫瘍等を確認した際又は手術において消化管の血流を確認した際に算定する。なお、
単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。
K939-3

人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算は、人工肛門等造設後の合併症等の予防のため、術前
の画像診断や触診等により、腹直筋の位置を確認した上で、適切な造設部位に術前に印をつけ
るなどの処置を行うことをいい、人工肛門又は人工膀胱のケアに従事した経験を5年以上有す
る看護師等であって、人工肛門又は人工膀胱のケアにかかる適切な研修を修了したものが、手
術を実施する医師とともに、術前に実施した場合に算定すること。
K939-5
(1)

胃瘻造設時嚥下機能評価加算

胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し、その結
果に基づき、当該保険医療機関に配置されている医師が胃瘻造設の必要性、今後の摂食機
能療法の必要性及び方法、胃瘻抜去又は閉鎖の可能性等について患者又はその家族等に十
分に説明及び相談を行った上で胃瘻造設術を実施した場合に算定する。

(2)

内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡
下嚥下機能検査を実施する場合を含む。)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了し
た者が実施すること。
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