診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (654 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、「イ」の1回目の所定点数を
1日に2回分算定できる。
(4)
「3」強度変調放射線治療は、1 日1回に限り算定できる。ただし、小細胞肺癌に対して、
1日に2回の照射を行う場合は、1回目の照射と2回目の照射の間隔が6時間を超える場
合に限り、所定点数を1日に2回分算定できる。
(5)
「1」エックス線表在治療及び「2」高エネルギー放射線治療において、同一部位に対
する1日2回目の照射を算定する場合又は、「3」強度変調放射線治療において、小細胞
肺癌に対して1日2回目の照射を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に 1 回目及び2
回目の照射の開始時刻及び終了時刻を記載すること。
(6)
一回線量増加加算
ア
日本放射線腫瘍学会が作成した最新の「放射線治療計画ガイドライン」を遵守して実
施した場合に限り算定できる。
イ
患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等を照射線量と回数の違いによる差
異が分かるように文書を用いて詳しく説明を行い、患者の同意を得るとともに、患者か
ら要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。
なお、患者への説明は、図、画像、映像、模型等を用いて行うことも可能であるが、説明
した内容については文書(書式様式は自由)で交付、診療録に添付すること。また、患
者への説明が困難な状況にあっては、事後の説明又は家族等関係者に説明を行っても差
し支えない。ただし、その旨を診療録に記載すること。
ウ
「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「注2」の一回線量増加加算は、強度変調
放射線治療(IMRT)を行う場合であって、「注4」の「ハ」(画像誘導放射線治療
加算(腫瘍の位置情報によるもの))を算定する場合に限り算定する。
(7)
「注3」の体外照射用固定器具加算は、腫瘍等に対して体外照射を行う際に身体を精密
に固定する器具を使用した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定できる。
(8)
「注4」の画像誘導放射線治療(IGRT)とは、毎回の照射時に治療計画時と照射時
の照射中心位置の三次元的な空間的再現性が5ミリメートル以内であることを照射室内で
画像的に確認・記録して照射する治療のことである。
(9)
「注4」の画像誘導放射線治療加算は、「2」高エネルギー放射線治療の所定点数を1
日に2回分算定できる場合であっても、1日に1回の算定を限度とする。
(10)
「注5」の呼吸性移動対策とは、呼吸による移動長が 10 ミリメートルを超える肺がん、
食道がん、胃がん、肝がん、胆道がん、膵がん、腎がん若しくは副腎がん又は深吸気位に
おいて心臓の線量低減が可能な左乳がんに対し、治療計画時及び毎回の照射時に呼吸運動
(量)を計測する装置又は実時間位置画像装置等を用いて、呼吸性移動による照射範囲の
拡大を低減する対策のことをいい、呼吸性移動のために必要な照射野の拡大が三次元的な
各方向に対しそれぞれ5ミリメートル以下となることが、治療前に計画され、照射時に確
認されるものをいう。なお、治療前の治療計画の際に、照射範囲計画について記録し、毎
回照射時に実際の照射範囲について記録の上、検証すること。
M001-2
(1)
ガンマナイフによる定位放射線治療
ガンマナイフによる定位放射線治療とは、半球状に配置された多数のコバルト 60 の微小
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