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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (654 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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回目の所定点数を算定する。1日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、1回目
の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、「イ」の1回目の所定点数を
1日に2回分算定できる。
(4)

「3」強度変調放射線治療は、1 日1回に限り算定できる。ただし、小細胞肺癌に対して、
1日に2回の照射を行う場合は、1回目の照射と2回目の照射の間隔が6時間を超える場
合に限り、所定点数を1日に2回分算定できる。

(5)

「1」エックス線表在治療及び「2」高エネルギー放射線治療において、同一部位に対

する1日2回目の照射を算定する場合又は、「3」強度変調放射線治療において、小細胞
肺癌に対して1日2回目の照射を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に 1 回目及び2
回目の照射の開始時刻及び終了時刻を記載すること。
(6)

一回線量増加加算


日本放射線腫瘍学会が作成した最新の「放射線治療計画ガイドライン」を遵守して実
施した場合に限り算定できる。



患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等を照射線量と回数の違いによる差
異が分かるように文書を用いて詳しく説明を行い、患者の同意を得るとともに、患者か
ら要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。

なお、患者への説明は、図、画像、映像、模型等を用いて行うことも可能であるが、説明
した内容については文書(書式様式は自由)で交付、診療録に添付すること。また、患
者への説明が困難な状況にあっては、事後の説明又は家族等関係者に説明を行っても差
し支えない。ただし、その旨を診療録に記載すること。


「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「注2」の一回線量増加加算は、強度変調
放射線治療(IMRT)を行う場合であって、「注4」の「ハ」(画像誘導放射線治療
加算(腫瘍の位置情報によるもの))を算定する場合に限り算定する。

(7)

「注3」の体外照射用固定器具加算は、腫瘍等に対して体外照射を行う際に身体を精密

に固定する器具を使用した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定できる。
(8)

「注4」の画像誘導放射線治療(IGRT)とは、毎回の照射時に治療計画時と照射時

の照射中心位置の三次元的な空間的再現性が5ミリメートル以内であることを照射室内で
画像的に確認・記録して照射する治療のことである。
(9)

「注4」の画像誘導放射線治療加算は、「2」高エネルギー放射線治療の所定点数を1

日に2回分算定できる場合であっても、1日に1回の算定を限度とする。
(10)

「注5」の呼吸性移動対策とは、呼吸による移動長が 10 ミリメートルを超える肺がん、
食道がん、胃がん、肝がん、胆道がん、膵がん、腎がん若しくは副腎がん又は深吸気位に
おいて心臓の線量低減が可能な左乳がんに対し、治療計画時及び毎回の照射時に呼吸運動
(量)を計測する装置又は実時間位置画像装置等を用いて、呼吸性移動による照射範囲の
拡大を低減する対策のことをいい、呼吸性移動のために必要な照射野の拡大が三次元的な
各方向に対しそれぞれ5ミリメートル以下となることが、治療前に計画され、照射時に確
認されるものをいう。なお、治療前の治療計画の際に、照射範囲計画について記録し、毎
回照射時に実際の照射範囲について記録の上、検証すること。

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(1)

ガンマナイフによる定位放射線治療

ガンマナイフによる定位放射線治療とは、半球状に配置された多数のコバルト 60 の微小
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