診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (641 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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他の保険医療機関において嚥下造影による嚥下機能評価を実施した場合又は内視鏡下嚥
下機能検査(関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施する場合に限る。)に
よる嚥下機能評価を実施した場合は、当該評価を実施した保険医療機関において、その結
果を患者又はその家族等に十分に説明するとともに、胃瘻造設術を実施する保険医療機関
に情報提供すること。また、胃瘻造設術を実施する保険医療機関と嚥下機能評価を実施し
た保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、胃瘻造設を行った保険医療機関で行
い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(4)
嚥下機能評価の結果及び患者又はその家族等に対する説明の要点を診療録に記載するこ
と。
(5)
嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(6)
当該加算を算定した場合であっても、「E003」の「7」嚥下造影及び「D298-
2」内視鏡下嚥下機能検査は別に算定できる。
(7)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届
け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の 100 分の 8
0 に相当する点数により算定する。
K939-6
(1)
凍結保存同種組織加算
「K555」、「K555-3」、「K557」、「K557-4」、「K558」、
「K560」、「K566」、「K567」、「K570」、「K580」から「K58
7」まで、「K614」、「K623」、「K642」、「K643」、「K675」の
「2」から「5」まで、「K677-2」、「K695」、「K697-5」、「K69
7-7」、「K702」の「4」、「K703」の「4」及び「K704」に掲げる手術
に当たって、凍結保存された同種組織である心臓弁又は血管を用いた場合に限り算定する。
(2)
日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用
に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
(3)
組織適合性試験及び同種組織を採取及び保存するために要する全ての費用は、所定点数
に含まれ別に算定できない。
(4)
日本組織移植学会が認定した組織バンクにおいて適切に採取、加工及び保存された非生
体の同種組織である、生体弁又は血管を使用した場合に限り算定できる。なお、組織移植
を行った保険医療機関と組織移植に用いた組織を採取等した保険医療機関とが異なる場合
の診療報酬の請求については、組織移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療
報酬の分配は相互の合議に委ねる。
K939-7
レーザー機器加算
レーザー機器加算は、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が可能なものとして保険
適用されている機器を使用して「注2」から「注4」までに掲げる手術を行った場合に算定す
る。なお、通則 14 に規定する「同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った
場合」に該当しない2以上の手術を算定した場合はそれぞれの手術において算定する。
K939-9
(1)
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算は、滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染の
リスクを低減させる目的のみで薬事承認を得ている医療機器を、術後縫合創に対して使用
した場合に算定する。
(2)
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算の算定対象となる患者は、「A301」特定集中治療
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