診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (368 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ることなく行った場合にも算定できる。
(4)
黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性(イムノクロマト法によるも
の)
ア
「4」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性(イムノクロマト
法によるもの)は、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者又は免疫不全状態
であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象とし、血液培養で陽性となった培
養液を検体として、イムノクロマト法により測定した場合のみ算定できる。
イ
本検査は、「D023」微生物核酸同定・定量検査の「17」ブドウ球菌メチシリン耐
性遺伝子検出が実施できない場合に限り算定できることとし、本区分の「1」黄色ブド
ウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性と併せて算定できない。
(5)
クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出
ア
「5 」 の ク ロ ス ト リ ジ オ イデ ス ・ デ ィ フ ィ シ ル の トキ シ ン B 遺 伝 子 検 出 は 、以 下の
(イ)から(ハ)をいずれも満たす入院中の患者に対して実施した場合に限り算定する。
(イ)
クロストリジオイデス・ディフィシル感染症を疑う場合であって、「D012」
感染症免疫学的検査の「12」クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性において、
クロストリジオイデス・ディフィシル抗原陽性かつクロストリジオイデス・ディフィ
シルトキシン陰性であること。
イ
(ロ)
2歳以上で Bristol Stool Scale 5以上の下痢症状があること。
(ハ)
24 時間以内に3回以上、又は平常時より多い便回数があること。
本検査は、関連学会の定める指針に沿って実施した場合に限り算定できる。なお、下
痢症状並びに本検査を行う前のクロストリジオイデス・ディフィシル抗原及びクロスト
リジオイデス・ディフィシルトキシンの検査結果について診療録に記載すること。
D024
削除
D025
基本的検体検査実施料
(1)
基本的検体検査実施料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行
われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた請求
方法を導入したものである。
(2)
基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、別途当該検査に係る所定点数
を算定でき、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当
該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。
(3)
入院日数については、入院の都度当該入院の初日から起算し、また、退院日も算定対象
とする。
(4)
外泊期間中は、入院日数に含まれない。
(5)
療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規
定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者
等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については、
基本的検体検査実施料は別に算定しないが、入院日数は入院の初日から数える。
(6)
1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなか
った場合は、当該月は本実施料は算定できない。
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