診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (184 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(12)
「注3」の加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用
いて月 20 回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況等を報告させるとともに、
その報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させること。
当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)
を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定す
るものであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給
付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数
に含まれ、別に算定できない。
(13)
「注4」に規定する外来データ提出加算を算定する場合には、以下の要件を満たすこ
と。
ア
厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響
評価に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に準拠したデータを正確に作
成し、継続して提出されることを評価したものである。
イ
当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、生活習慣病管
理料(Ⅰ)を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定
する。
ウ
データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も
含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。
なお、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、調査
実施説明資料に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場
合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた提出方法以外
の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定めら
れたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出さ
れた場合を含む。)をいう。
また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合
は、翌々月以降について、算定ができる。
エ
データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から
第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければな
らない。
オ
イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労
働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。
B001-3-2
(1)
ニコチン依存症管理料
ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準
手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得
たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して 12 週間にわた
り計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱式たばこを喫煙している患者
についても、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って禁煙治療を行う。
(2)
ニコチン依存症管理料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであって、
医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。
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