診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (614 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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K709-3
同種死体膵移植術
(1)
同種死体膵移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2)
移植の対象となる死体膵には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死し
た身体の膵を含む。
(3)
膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。
(4)
「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵採取を行う際の採取前の採
取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品
・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合におけ
る医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用については療
養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
K709-4
(1)
移植用膵腎採取術(死体)
移植用膵腎採取術(死体)の所定点数は、死体から同時に膵と腎の移植が行われた場合
に、移植を行った保険医療機関において算定する。
(2)
死体膵腎には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体の膵
腎を含む。
(3)
移植用膵腎採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵腎採取を行う際の採取前の
採取対象膵腎の灌流、膵腎採取、採取膵腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する
人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵腎採取を行う医師を
派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵腎を搬送した場合における搬送
に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定
する。
(4)
膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。
K709-5
同種死体膵腎移植術
(1)
同種死体膵腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2)
移植の対象となる死体膵腎には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死
した身体の膵腎を含む。
(3)
膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。
(4)
「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵腎採取を行う際の採取前の
採取対象膵腎の灌流、膵腎採取、採取膵腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件
費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵腎採取を行う医師を派遣した
場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵腎を搬送した場合における搬送に要した費用
については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
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