診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (269 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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また、医師は、2の訪問看護計画書等を基に衛生材料等を支給する際、保険薬局(当該患者
に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っており、地域支援体制加算又は在宅患者調剤加算の
届出を行っているものに限る。)に対して、必要な衛生材料等の提供を指示することができる。
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在宅療養指導管理料は1月1回を限度として算定し、特に規定する場合を除き、同一の患者
に対して同一月に指導管理を2回以上行った場合は、第1回の指導管理を行ったときに算定す
る。
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2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管
理を行っている場合には、特に規定する場合を除き、主たる指導管理を行っている保険医療機
関において当該在宅療養指導管理料を算定する。
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同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所
定点数を算定する。
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「通則6」について、15 歳未満の人工呼吸器を装着している患者又は 15 歳未満から引き続き
人工呼吸器を装着しており体重が 20 キログラム未満の患者に対して、「A206」在宅患者緊
急入院診療加算に規定する在宅療養後方支援病院と連携している保険医療機関が、在宅療養後
方支援病院と異なる在宅療養指導管理を行った場合には、それぞれの保険医療機関において在
宅療養指導管理料を算定できる。なお、この場合は、それぞれの保険医療機関において算定し
ている在宅療養指導管理料について、適切な情報交換を行い、重複した算定がないよう留意す
ること。
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入院中の患者に対して、退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っ
た場合には、退院の日1回に限り、在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。この場合に
おいては、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療にて行った指導管
理の費用は算定できない。また、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため
転院した場合には算定できない。
9
退院した患者に対して、当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅療養指導管理料
を算定すべき指導管理を行った場合は、当該患者について当該保険医療機関において退院日に
在宅療養指導管理料を算定していない場合に限り、在宅療養指導管理料を算定することができ
る。ただし、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関におい
て在宅療養指導管理料を算定する場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を
記載すること。このため、在宅療養指導管理料を算定する場合は、患者に対し当該月の入院の
有無を確認すること。
10
在宅療養を実施する保険医療機関においては、緊急事態に対処できるよう施設の体制、患者
の選定等に十分留意すること。特に、入院施設を有しない診療所が在宅療養指導管理料を算定
するに当たっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機
関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要であること。
11
当該在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)、指導内
容の要点を診療録に記載すること。
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保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール
等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテ
ーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ等は、当該保険医療機関が提供すること。なお、当該医
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